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この規程は、議会活動をより市民に身近なものとするとともに、開かれた議会をめざすため、 他に別段の定めがあるものを除き、一宮市議会委員会条例(昭和44年一宮市条例第7号) 第41条第3項の規定に基づき、議員以外の者による委員会の傍聴(以下「傍聴」という。) に関し必要な事項を定めるものとする。
傍聴の対象となる委員会は、常任委員会及び特別委員会とする。
委員会の傍聴をすることができる者(以下「傍聴者」という。)の定員は、
一宮日刊記者クラブ会員を除き、3人とする。ただし、委員長が傍聴の定員を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、委員会開会前に傍聴希望者数が定員を超えるときは、抽選により決定する。
3 第1項の場合において、委員会開会後に傍聴希望者数が定員を超えないときは、
定員に達するまで、先着順により傍聴することができる。
傍聴希望者は、委員会開催時刻の1時間前から20分前までの間に当該委員会に係る傍聴申請書を委員長に提出しなければならない。ただし、委員長が傍聴に係る申請時間を別に定めた場合は、この限りでない。
傍聴者は、傍聴席以外の場所に立ち入ってはならない。
2 傍聴者が退席した場合は、再度の入室は認めない。
ただし、委員長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
3 この規程に定めのない事項については、一宮市議会傍聴規則
(昭和44年一宮市議会規則第2号)の規定を準用する。
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
この規程は、平成20年10月1日から施行する。