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議会用語
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議会用語

会期

 議会が、議会としての権限を行使し、法的に活動することができる期間をいいます。 会期は、本会議初日に議長が会議に諮って決定します。

議案

 議会の議決を得るために提出された条例や予算などの案件をいいます。 市長から提案されるものと、議員が提案するものがあります。

専決処分

 議会が決定すべき案件について、急を要し議会を招集できないときなどに、 市長が議会に代わって処分することをいいます。専決処分をした場合は、 次の会議に報告し、議会の承認を求めなければなりません。

請願

 住民が国や地方議会に対し、文書で希望を申し述べることをいいます。 なお、請願には必ず請願内容に賛同して署名する議員が必要となります。 これを紹介議員といいます。また決められた形式をもつ文書(記名捺印など) を提出することによって行います。請願はいつでも受け付けられますが、定例会ごとに受付期限があります。
 請願は、本会議で所管の委員会に審査の付託をし、 最終的には本会議で採択・不採択等が決定されます。 採択された請願は、行政の責任者である市長や関係する行政機関に送られ、 住民の希望がかなえられるよう努力が促されます。請願は、憲法で認められた国民の権利のひとつです。

陳情

 請願と同じく住民が国会や地方議会に対し何かを文書で要望することですが、 紹介議員は不要です。一宮市議会では提出された陳情はその写しを全議員に配布します。

意見書

 市民の生活にとって重要なことでも、それが国や県の仕事であったりして、 市の力では解決できないことがあります。このような時には、地方自治法に基づき国や県 (たとえば内閣総理大臣、県知事あて)に市議会の意見として意見書を提出し制度改善などを要望します。 このときに提出する文書のことを意見書といいます。主に、 意見書提出の請願を採択すべきとした結果を受けて、議員が議案として提案し、可決後提出されます。

決議

 議会が行う意思決定行為で、政治的効果をねらい、 あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決のことです。 決議の多くは、法的根拠はありません。

質疑

 議題になっている議案などについて、疑義をただすための発言のこと。 質疑は議題になっている事項に関してのみ行われ、自己の意見を述べることはできません。

一般質問

 議員が本会議で、議長の許可を得て議案に関係なく市政全般 (一般事務、事務の執行状況、将来に対する方針など)について、 市長など執行機関の考えや方針を個人として質問することです。

答弁

 本会議や委員会などで、議員(委員)の質疑・質問に対して市長などの執行機関が答えることをいいます。

付託

 議会の議決を要する議案・事件等について、 議会の議決に先立ってより詳しく専門的に検討を加えるために、所管の委員会へ審査を委ねることをいいます。

議決

 議会で議案などに対し意思決定をすることです。議案の内容により、 賛成か反対の結果の表現が異なります。予算案・条例案・意見書などは「可決・否決」、 人事案件に関しては「同意・不同意」、専決処分に関しては「承認・不承認」、 請願は「採択・不採択」といいます。他に「継続審査」として、 調査研究期間をおいて次回以降の定例会に再び審議されることもあります。


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