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議員の寄附行為の禁止について

 市議会議員等の政治家は、選挙区内の人に寄附をすることは、法律で禁止されており、 違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

禁止されている寄附(例)

結婚祝い、香典
(議員本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典については、処罰の対象とならない場合があります。)

葬式の花輪、供花

病気見舞い

町内会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差入れ

地域の運動会やスポーツ大会、祭りへの飲食物などの差入れ

お中元、お歳暮

落成式、開店祝いの花輪

 ただし、会費制の会合や行事の際の会費については、寄附にあたらないとされています。 地域の行事等で議員に対し会費が伴う行事等の案内をされる場合は、 案内文に会費(他の会員と同額の会費に限ります)を明記してご通知ください。
 市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。


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