| 届け出できるところ |
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| 夫または妻の住所のあるところ、本籍のあるところのいずれか1か所の市区町村 |
| 届け出の期間 |
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裁判上の離婚の場合は、確定の日から10日以内
協議離婚の場合は、離婚届をすることによって法的に離婚が成立しますので届け出の期間はありません。なお、健康保険法、国民年金法、厚生年金法などの法律に関するものは別に届け出が必要です。 |
| 届け出する人 |
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| 夫および妻、裁判離婚の場合は申立人 |
| 届け出に必要なもの |
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○戸籍謄本1通(届け出地に本籍がある場合は不要) ○印鑑
○国民健康保険の被保険者証(加入者だけ) ○裁判の謄本と確定証明書…裁判上の離婚の場合
○届出人の本人確認ができる書類(運転免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の書類)…協議離婚の場合 |
| 届け出場所 |
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| 市民課(一宮庁舎1階14番窓口)、窓口課(尾西・木曽川庁舎1階)、出張所 |
| その他 |
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| 協議離婚の場合は成年の方二人の証人が必要です。 |
| 問い合わせ |
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| 市民課 電話0586-28-8973 ファックス0586-26-1080 |