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経済対策の一環として、前年分の所得税より住宅ローン控除額が控除しきれない場合、個人市県民税から控除する住宅ローン控除の制度が新たに創設されました。なおこの制度の適用にあたって所得税の住宅ローン控除の手続きをされていれば申告書の提出は必要ありません。 |
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平成21年から平成25年までに居住し、所得税の住宅ローン控除の手続き(年末調整、確定申告(住宅ローン控除に関する記載が必要です))をされて、住宅ローン控除が所得税において控除しきれないかた。 |
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(ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税より控除しきれなかった金額 (イ)(所得税の課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額)×5% (97,500円を超えるときは97,500円) のうち(ア)(イ)のうちいずれか小さい金額が適用になります。 |
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| ※平成11年から平成18年までに取得等した住宅に居住されたかたの市県民税の住宅ローン控除も上記と同様の制度になりましたので、原則、控除申告書の提出は不要になりました。 ただし、平成11年から平成18年までに入居されたかたについて、3月15日までに申告書を提出された場合は従前の制度を適用します(山林所得、退職所得がある場合は申告書を出されると有利になることがあります)。 |
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| 【問い合わせ】一宮市総務部市民税課(一宮庁舎7階) 電話:0586-28-8963(直通) |