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1.寄附金税額控除
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(1)基本控除
寄附金について、市県民税の控除対象となる下限額が2,000円に引き下げられました。寄附した金額から2,000円を差し引いた額の10%が、市県民税の所得割から控除されます。
(※1)総所得金額等の30%を限度とします。
(※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出します。
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
◎対象寄附金
1.都道府県・市区町村に対する寄附金。
2.愛知県共同募金会に対する寄附金。
3.日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金。
4.所得税の寄附金控除対象のもので愛知県、一宮市が条例で定めるもの。
※条例で定める対象寄附金はこちら
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(2)市や県などへの寄附(ふるさと納税)に関する特例控除
市区町村や県などの地方公共団体へ寄附(ふるさと納税)をした場合には、特例控除があります。
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特例控除額=(地方公共団体に対する寄附金※3−2千円)×(90%−所得税の限界税率)
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(※3)総所得金額等の30%を限度とします。
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特例控除額は市県民税所得割の10%が上限となります。
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所得税の限界税率とは、寄附をされた方に適用される最も高い税率で、所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%となります。
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そのため下図のとおり、地方公共団体へ寄附をした場合、2,000円を超える分について、基本控除と特例控除の合計額が所得税と合わせて控除されます。
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↓
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寄附控除対象:38,000円
=40,000円−下限額2,000円
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l l
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控除額
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市県民税の特例控除(A)
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市県民税の基本控除(B)
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所得税の税額軽減(C)
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(A):38,000円×(90%−0から40%※)
(B):38,000円×10%=3,800円
(C):38,000円×(0から40%※)
※:寄附者に適用される所得税の限界税率
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2.寄附金の控除を受けるための手続き
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寄附をした年の所得税と、翌年度の市県民税から控除されます。控除を受けるには、下図のとおり、寄附先が発行する領収書などを添付して、申告をする必要があります。
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手続きの流れ
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1.団体への寄附
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寄附をする方法は、寄附先の団体によって異なります。
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2.領収書の受領
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寄附先から受け取った領収書は大切に保管してください。
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3.申告書の提出
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領収書を添付して、確定申告または市県民税の申告をしてください。
※所得税の確定申告書・市県民税申告書を提出されない方は、「市民税・県民税寄附金税額控除申告書」により申告してください。
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3.平成23年の東日本大震災に対する「ふるさと寄附金」について
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被災地の自治体への寄附金、義援金はふるさと納税制度の対象となります。また、日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられる場合があります。詳しくは「4.寄附金税制に関するリンク」の「ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制」をご覧ください。
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4.寄附金税制に関するリンク
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その他寄附金控除に関しては下表のリンク先をご参照ください。
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