寄附金の控除制度について

  

 


更新日:平成231216

 1.寄附金税額控除

(1)基本控除
寄附金について、市県民税の控除対象となる下限額が2,000円に引き下げられました。寄附した金額から2,000円を差し引いた額の10%が、市県民税の所得割から控除されます。

基本控除額=(寄附金※1−2千円)×10%※2

(※1)総所得金額等の30%を限度とします。

(※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出します。

      ・都道府県が指定した寄附金は4

      ・市区町村が指定した寄附金は6

       (都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)


 ◎対象寄附金
 1.都道府県・市区町村に対する寄附金。
 2.愛知県共同募金会に対する寄附金。
 3.日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金。
 4.所得税の寄附金控除対象のもので愛知県、一宮市が条例で定めるもの。
   ※条例で定める対象寄附金はこちら 


(2)市や県などへの寄附(ふるさと納税)に関する特例控除

 市区町村や県などの地方公共団体へ寄附(ふるさと納税)をした場合には、特例控除があります。

特例控除額=(地方公共団体に対する寄附金※32千円)×(90%−所得税の限界税率)

(※3)総所得金額等の30%を限度とします。

特例控除額は市県民税所得割の10%が上限となります。

所得税の限界税率とは、寄附をされた方に適用される最も高い税率で、所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%となります。


 そのため下図のとおり、地方公共団体へ寄附をした場合、2,000円を超える分について、基本控除と特例控除の合計額が所得税と合わせて控除されます。

 

寄附金
40,000

 

 

 

寄附控除対象:38,000
40,000円−下限額2,000

 

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控除額

市県民税の特例控除(A)

市県民税の基本控除(B)

所得税の税額軽減(C)

     (A)38,000円×(90%−0から40%※)
     (B)38,000円×10%=3,800
     (C)38,000円×(0から40%※)
       ※:寄附者に適用される所得税の限界税率


 2.寄附金の控除を受けるための手続き

寄附をした年の所得税と、翌年度の市県民税から控除されます。控除を受けるには、下図のとおり、寄附先が発行する領収書などを添付して、申告をする必要があります。

手続きの流れ

1.団体への寄附

寄附をする方法は、寄附先の団体によって異なります。

2.領収書の受領

寄附先から受け取った領収書は大切に保管してください。

3.申告書の提出

領収書を添付して、確定申告または市県民税の申告をしてください。
※所得税の確定申告書・市県民税申告書を提出されない方は、「市民税・県民税寄附金税額控除申告書」により申告してください。

市民税・県民税寄附金税額控除申告書(PDF:20KB)



 3.平成23年の東日本大震災に対する「ふるさと寄附金」について

被災地の自治体への寄附金、義援金はふるさと納税制度の対象となります。また、日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられる場合があります。詳しくは「4.寄附金税制に関するリンク」の「ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制」をご覧ください。

 4.寄附金税制に関するリンク

 その他寄附金控除に関しては下表のリンク先をご参照ください。


【問い合わせ】一宮市総務部市民税課(一宮庁舎7階)
         電話:0586-28-8963(直通)