平成24年4月6日確認
トップ各課のホームページ資産税課>バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
 高齢の方、障害のある方等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。
 対象家屋
 平成19年1月1日以前から現存する住宅(貸家住宅を除く)
 居住者要件
 次のいずれかに該当する方
  ○65歳以上の方
  ○要介護認定または要支援認定を受けている方
  ○障害のある方
 対象工事
 平成19年4月1日から平成25年3月31日までに行う一定のバリアフリー改修工事で、補助金や介護保険からの給付等を除く自己負担が30万円以上のもの。該当工事は次のとおりです。
  ○廊下の拡幅    ○階段の勾配緩和
  ○浴室の改良    ○トイレの改良
  ○手すりの取付け    ○床の段差解消
  ○引き戸への取替え    ○床表面の滑り止め化
 
 減額内容
 当該住宅にかかる税額の3分の1(100平方メートル分までを限度)
 
 減額期間
 改修工事が完了した年の翌年度分
 
 減額を受けるための手続き
 改修後3か月以内に必要書類・認印を持参の上、資産税課で申告してください。
 <必要書類>
  ○住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
  ○居住者要件を満たすことを示す書類
   (介護保険被保険者証、障害者手帳等)
  ○工事明細書や工事箇所の写真等工事内容がわかる書類
   (建築士・登録住宅性能評価機関等による証明で代替可)
  ○改修の費用を証明する書類
  ○補助金の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類
   (住宅改修費支給決定通知、介護予防住宅改修援助事業利用決定通知書、日常生活用具給付決定通知書)
 
※改修後3か月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。
※新築住宅や耐震改修工事による減額が適用されている期間や、既にバリアフリー改修工事による減額の適用を受けたことがある場合は重複して適用されません。
※バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同時に行った場合はそれぞれについて減額が適用されます。
 問い合わせ
 資産税課家屋グループ 直通電話0586-28-8966 FAX0586-73-9132
戻る