| 平成24年4月6日確認 | |
| トップ>各課のホームページ>資産税課>認定長期優良住宅に対する減額措置について | |
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| 長期優良住宅の認定を受けた新築住宅で、次の要件に該当する場合は、現行の新築住宅に対する減額に代えて当該住宅の固定資産税・都市計画税が一定期間減額されます。 |
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| 減額の要件 | |
○住宅の種類 (1)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から平成26年3月31日までに新築された住宅であること (2)同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして建築指導課(尾西庁舎)の認定を受けて新築された住宅であること ○床面積 (1)専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下) (2)併用住宅 居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上、かつ50平方メートル以上280平方メートル以下 |
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| 減額の範囲 | |
120平方メートル以下の場合 → 2分の1 120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 → 120平方メートル相当税額分について2分の1 (120平方メートルを超える部分については減額されません。) |
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| 減額される期間 | |
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 → 新築後7年度分 |
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| 一般の住宅(上記以外) → 新築後5年度分 | |
| 申告の手続き | |
| 新築した年の翌年の1月31日までに必要書類・認印を持参の上、資産税課まで申告してください。 <必要書類> ○長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 ○認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類 ※ 新築した翌年の1月31日を過ぎた後に申告する場合、理由書の添付が必要となります。 |
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| その他 | |
| ※ この減額措置は現行の新築住宅軽減措置に代えて適用されます。 併せての適用はできません。 土地についての減額はありません。 |
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| 問い合わせ | |
| 資産税課家屋グループ 直通電話0586-28-8966 FAX0586-73-9132 | |
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