平成24年4月6日確認
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認定長期優良住宅に対する減額措置について
長期優良住宅の認定を受けた新築住宅で、次の要件に該当する場合は、現行の新築住宅に対する減額に代えて当該住宅の固定資産税・都市計画税が一定期間減額されます。

 減額の要件

○住宅の種類
(1)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から
平成26年3月31日までに新築された住宅であること
(2)同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして建築指導課(尾西庁舎)の認定を受けて新築された住宅であること

  長期優良住宅の認定制度について(建築指導課)

○床面積
(1)専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
  (一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
(2)併用住宅 居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上、かつ50平方メートル以上280平方メートル以下
  
 減額の範囲

120平方メートル以下の場合  →  2分の1

120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合
       →  120平方メートル相当税額分について2分の1
          (120平方メートルを超える部分については減額されません。)

 減額される期間

3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 →  新築後7年度分
   
一般の住宅(上記以外)              →  新築後5年度
 申告の手続き
新築した年の翌年の1月31日までに必要書類・認印を持参の上、資産税課まで申告してください。

<必要書類>
 ○長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
 ○認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類

※ 新築した翌年の1月31日を過ぎた後に申告する場合、理由書の添付が必要となります。

 その他
※ この減額措置は現行の新築住宅軽減措置に代えて適用されます。
  併せての適用はできません。
 土地についての減額はありません。
 問い合わせ
 資産税課家屋グループ 直通電話0586-28-8966 FAX0586-73-9132
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