| 平成24年4月6日確認 | |
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| 風水害や火災などで住宅が壊れたりなくなったりし、1月1日現在で家屋または構築物の敷地として利用できない住宅用地は、災害の発生後2年度分に限り住宅用地の特例(みなし住宅用地)の適用対象になる場合があります。資産税課へご相談のうえ被災住宅用地申告書を提出してください。 | |
| 申告書の提出期限 | |
| 災害により住宅が滅失・損壊した翌年の1月31日 | |
| 申告場所 | |
| 資産税課(一宮庁舎5階窓口) | |
| 問い合わせ | |
| 資産税課土地グループ 直通電話0586-28-8965 FAX0586-73-9132 | |
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