平成24年4月6日確認
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被災住宅用地の申告
 
 風水害や火災などで住宅が壊れたりなくなったりし、1月1日現在で家屋または構築物の敷地として利用できない住宅用地は、災害の発生後2年度分に限り住宅用地の特例(みなし住宅用地)の適用対象になる場合があります。資産税課へご相談のうえ被災住宅用地申告書を提出してください。
 
 申告書の提出期限
 災害により住宅が滅失・損壊した翌年の1月31日
 申告場所
 資産税課(一宮庁舎5階窓口)
 問い合わせ
 資産税課土地グループ 直通電話0586-28-8965 FAX0586-73-9132
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