平成24年4月6日確認
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固定資産の評価替え
   土地や家屋の評価額は、原則として3年ごとに新たな額を算定するための評価替えが行われます。この評価替えの年を基準年度といい、平成24年度がこれに当たります。
 基準年度に決定した評価額は、原則として3年間据え置かれます。
 ただし、土地については、据置年度において地価が下落している場合、簡易な方法で下落状況を把握し、評価額を修正します。
 なお、基準年度以外でも、次のような土地や家屋は、新たに評価替えが行われます。
 ○新たに固定資産税が課税されることになった。
 ○地目変更や増改築などにより評価額を据え置くことが不適当である。
 問い合わせ
 資産税課 直通電話 0586-28-8965(土地) 0586-28-8966(家屋) FAX0586-73-9132
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