| 平成24年4月6日確認 | |
| トップ>各課のホームページ>資産税課>固定資産の評価額 | |
![]() |
|
| 固定資産の評価額は、適正な時価を求めるため国で定められた基準により算定しています。この方法は、おおむね次のとおりです。 | |
| 土地 | |
| 状況の類似する地区ごとに標準的な土地を選び、取引価格などを参考にして適正な時価を決定します。この額をもとに街路ごとの路線価を決め、路線価に土地の地積や形状などを考慮して評価額を決定します。 なお、評価額は、地価公示価格・地価調査価格・不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格の7割をめどに算定されています。 |
|
| 家屋 | |
| 評価の対象となる家屋と同じものを、評価の時点でもう一度その場所に建てると費用がいくら掛かるかを算出し、実際に建築されてからの年数の経過に伴う減価を考慮して、評価額を決定します。 | |
| 償却資産 | |
| 取得価格をもとに年数の経過に伴う減価を考慮して、評価額を決定します。 | |
| 問い合わせ | |
| 資産税課 直通電話 0586-28-8965(土地) 0586-28-8966(家屋) 0586-28-8967(償却資産) FAX0586-73-9132 | |
| 戻る | |