平成24年4月6日確認
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納税管理人の設定
 固定資産税・都市計画税の納税義務者が市外または国外へ転出される場合は、納税義務者に代わって納税に関する手続きを行う納税管理人を設定する必要があります。
 納税管理人の設定に関する申告及び申請
○納税義務者に代わる納税管理人が一宮市内に住所等を有する場合は、「納税管理人申告
  」を提出してください。
○納税義務者に代わる納税管理人が一宮市内に住所等を有しない場合は、「納税管理人承
  認申請書」を提出してください。(市長の承認が必要となります。)
○納税管理人を変更または廃止する場合は、上記の該当する区分に応じ「納税管理人申告
  」または「納税管理人承認申請書」を提出してください。
○固定資産税・都市計画税について口座振替をしているなど、納税管理人を設定しないことに
  支障がない場合は、「納税管理人を定めないことの認定申請書」を提出して、市長の認定を
  受けることにより納税管理人の設定が不要となります。

 申告及び申請の時期
 納税義務者が市外または国外へ転出した日または納税管理人を設定した事項に変更が生じた日から10日以内

 申告及び申請の場所
 資産税課(一宮庁舎5階窓口)

 問い合わせ
 資産税課償却資産グループ 直通電話 0586-28-8967 FAX0586-73-9132

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