| 平成24年4月6日確認 | |||||||||||||||
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| 新築の住宅(玄関・風呂・台所・トイレがある)で次の要件に該当する場合は、当該住宅の固定資産税・都市計画税が一定期間減額されます。 | |||||||||||||||
| 要件 | |||||||||||||||
| (1)専用住宅または居住部分が2分の1以上の併用住宅であること。 (2)居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上 280平方メートル以下であること。 |
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| 減額内容 | |||||||||||||||
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| 問い合わせ | |||||||||||||||
| 資産税課家屋グループ 直通電話0586-28-8966 FAX0586-73-9132 | |||||||||||||||
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