平成24年4月6日確認
トップ各課のホームページ資産税課>新築住宅に対する減額
新築住宅に対する減額
   新築の住宅(玄関・風呂・台所・トイレがある)で次の要件に該当する場合は、当該住宅の固定資産税・都市計画税が一定期間減額されます。
 要件
(1)専用住宅または居住部分が2分の1以上の併用住宅であること。
(2)居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上
  280平方メートル以下であること。
 減額期間
建築物の種類 減額期間
3階建以上で建築基準法
の準耐火・耐火建築物
新築後5年度分
その他の建築物 新築後3年度分
※ 認定長期優良住宅の場合、申告により減額期間がそれぞれ2年間延長されます。
 減額内容
居住部分の一戸あたりの床面積 減額内容
120平方メートル以下 税額の2分の1
120平方メートル超
280平方メートル以下
120平方メートルまでに相当する
税額の2分の1
 問い合わせ
 資産税課家屋グループ 直通電話0586-28-8966 FAX0586-73-9132
戻る