平成24年4月6日確認
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住宅用地の申告
 固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例を正しく適用するために、家屋の新築や取り壊しなどの利用状況の変更があった場合は、固定資産税住宅用地申告書 を提出する必要があります。
 
 申告が必要な方
下記のいずれかに該当する土地所有者
 
 申告が必要な場合
○専用住宅または併用住宅(居住部分の床面積が4分の1以上)を新築した(建て替えを除く)
○専用住宅を併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅に利用変更した
○併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅を専用住宅に利用変更した
○住宅を取り壊し、空き地や駐車場などに変更した
 申告書の提出期限
利用状況の変更があった翌年の1月31日
 申告場所
 資産税課(一宮庁舎5階窓口)、尾西庁舎及び木曽川庁舎の窓口課、または出張所
 問い合わせ
 資産税課土地グループ 直通電話0586-28-8965 FAX0586-73-9132
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