| 平成24年4月6日確認 | |||||
| トップ>各課のホームページ>資産税課>省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について | |||||
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| 一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が減額されます。 | |||||
| 対象家屋 | |||||
| 平成20年1月1日以前から現存する住宅(貸家住宅を除く) | |||||
| 対象工事 | |||||
| 平成20年4月1日から平成25年3月31日までに行う現行の省エネ基準に新たに適合することになる工事で、当該改修工事に要する費用が30万円以上のもの。該当工事は次の@〜Cまでの工事で@を含む工事を行うこと(外気等と接するものの工事に限る)。 | |||||
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| 減額内容 | |||||
| 当該住宅にかかる税額の3分の1(120平方メートル分までを限度) | |||||
| 減額期間 | |||||
| 改修工事が完了した年の翌年度分 | |||||
| 減額を受けるための手続き | |||||
| 改修後3か月以内に必要書類・認印を持参の上、資産税課で申告してください。 <必要書類> ○住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書 ○建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による省エネ基準適合証明書 ○領収書等、改修の費用を証明する書類 |
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| ※ 改修後3か月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。 ※ 新築住宅や耐震改修工事による減額が適用されている期間や、既に省エネ改修工事による減額の適用を受けたことがある場合は重複して適用されません。 ※ 省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同時に行った場合はそれぞれについて減額が適用されます。 |
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| 問い合わせ | |||||
| 資産税課家屋グループ 直通電話0586-28-8966 FAX0586-73-9132 | |||||
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