平成24年4月6日確認
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平成21年度以降の償却資産申告書と耐用年数の取扱いについて
〜 平成21年度以降の償却資産申告書と
耐用年数の取扱いについて 〜
平成20年税制改正において地方税法施行規則で規定されている償却資産申告書(第26号様式)が一部改正となりました。
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平成20年の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数が大きく変更されました。この改正に伴い、平成21年度以降の固定資産税(償却資産)の評価においては、改正後の耐用年数省令の別表第1、別表第2、別表第5及び第6を適用することになります。
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<問い合わせ>
資産税課償却資産グループ 直通電話 0586-28-8967
固定資産税の償却資産とは
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