| 平成24年4月6日確認 | |
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| 一宮市内で事業のために使用している機械・設備・備品などの償却資産がある方は、償却資産申告書を提出してください。 | |
| 平成21年度分申告より償却資産申告書の様式と耐用年数の取扱いが変わりました。 |
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| 土地や家屋以外で、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる有形の固定資産を償却資産といいます。 具体的には、構築物、建物付属設備、機械・装置、船舶、航空機、工具・器具・備品などの事業用の資産で、税務会計上損金または必要な経費に算入可能な資産が対象となります。 ただし、鉱業権・漁業権・特許権・その他の無形減価償却資産、自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車などは償却資産には含めません。 償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況(資産の種類・取得価格・取得年月・耐用年数など)を、1月31日までに償却資産が所在している市町村に申告するように義務付けられています。 |
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| 問い合わせ | |
| 資産税課償却資産グループ 直通電話 0586-28-8967 FAX0586-73-9132 | |
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