平成24年4月6日確認
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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
 既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、次の要件を満たす場合、改修後一定期間その住宅の固定資産税が減額されます。
 対象家屋の要件
 昭和57年1月1日以前に建設された住宅
 耐震改修工事の要件
 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事(ただし、1戸当たりの工事費が30万円以上のものに限ります。)
 
 減額内容
 当該住宅にかかる税額の2分の1(120平方メートル分までを限度)
 
 減額期間
 
工事完了時期 減額期間
平成18年1月1日〜平成21年12月31日 3年度分
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 2年度分
平成25年1月1日〜平成27年12月31日 1年度分
 
 減額を受けるための手続き
 改修後3か月以内(※1)に必要書類・認印を持参の上、資産税課で申告してください。

 <必要書類>
  ○耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
  ○現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(※2)
 
※1 改修後3か月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。
※2 証明書の発行主体…市建設部建築指導課、建築士、登録住宅性能評価機関及び指定確認検査機関
 問い合わせ
 資産税課家屋グループ 直通電話0586-28-8966 FAX0586-73-9132
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