| 平成24年4月6日確認 | |||||||||
| トップ>各課のホームページ>資産税課>住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について | |||||||||
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| 既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、次の要件を満たす場合、改修後一定期間その住宅の固定資産税が減額されます。 | |||||||||
| 対象家屋の要件 | |||||||||
| 昭和57年1月1日以前に建設された住宅 |
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| 耐震改修工事の要件 | |||||||||
| 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事(ただし、1戸当たりの工事費が30万円以上のものに限ります。) | |||||||||
| 減額内容 | |||||||||
| 当該住宅にかかる税額の2分の1(120平方メートル分までを限度) | |||||||||
| 減額期間 | |||||||||
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| 減額を受けるための手続き | |||||||||
| 改修後3か月以内(※1)に必要書類・認印を持参の上、資産税課で申告してください。 <必要書類> ○耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 ○現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(※2) |
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| ※1 改修後3か月を経過後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。 ※2 証明書の発行主体…市建設部建築指導課、建築士、登録住宅性能評価機関及び指定確認検査機関 |
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| 問い合わせ | |||||||||
| 資産税課家屋グループ 直通電話0586-28-8966 FAX0586-73-9132 | |||||||||
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