| 平成21年12月24日確認 | |||||
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| 〜 耐用年数の変更について 〜 | |||||
| 平成20年の税制改正において、減価償却資産の大括り化及び法定耐用年数の見直しが行われ、平成20年4月30日に減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)の一部を改正する省令が公布され、同日から施行されました。 | |||||
| この改正により、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更され、特に機械及び装置については、390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。 | |||||
| このことに伴い、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令の別表第1、別表第2、別表第5及び第6を適用することになります。 | |||||
| 改正後の耐用年数については、決算期などにかかわらず、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から適応されます。 | |||||
| そのため、平成21年度の固定資産税の評価額については、平成20年1月1日以前に取得した資産は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって算出し、平成20年1月2日以後に取得した資産は、取得価額に改正後の耐用年数を用いて算出します。 | |||||
| なお、改正後の耐用年数については下記のファイルをご参照ください。 | |||||
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| <問い合わせ> | |||||
| 資産税課償却資産グループ 直通電話 0586-28-8967 | |||||
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