平成24年4月6日確認
トップ各課のホームページ資産税課>住宅用地の特例
住宅用地の特例
   固定資産税・都市計画税では、次のいずれかに該当する土地を住宅用地といいます。
  ○専用住宅(専ら居住用とされている家屋)の敷地(ただし、敷地の面積が家屋の床面積の10倍を超える場合は、10倍の面積までの土地)
○併用住宅(その一部が居住用とされている家屋)で、居住部分が4分の1以上であるものの敷地のうち、敷地(敷地の面積が家屋の床面積の10倍を超える場合は、10倍の面積までの土地)に下記の率の割合をかけて得た面積
家屋の種類 居住部分の割合
下記以外の家屋 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
地上5階以上の耐火建築の家屋 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0
 住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地、それ以外の部分を一般住宅用地といい、それぞれ下記のとおり課税標準額が軽減されます。
  固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地の課税標準額 評価額の1/6 評価額の1/3
一般住宅用地の課税標準額 評価額の1/3 評価額の2/3
 問い合わせ
 資産税課土地グループ 直通電話 0586-28-8965 FAX0586-73-9132
戻る