| 平成23年12月9日確認 | |
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| 家屋を取り壊したときは、資産税課家屋グループまでご連絡をお願いします。ご連絡がなかったり、遅れてしまった場合には、翌年度も税金がかかってしまうことがありますのでお手数ですがご連絡をいただきますようご協力をお願いします。 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日に存在するものに対して課税されますので、年の途中に家屋を取り壊されても、その年度は税金を納めていただくことになります。 取壊しのご連絡は、「取壊家屋申告書」に必要事項を記入して、資産税課、尾西庁舎及び木曽川庁舎の窓口課、または各出張所へ提出していただくか、資産税課家屋グループまでお電話もしくはFAXでお願いします。なお、「取壊家屋申告書」は、市のホームページからもダウンロードしていただけますが、提出していただく各窓口にもございます。 |
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| 問い合わせ | |
| 資産税課家屋グループ 直通電話 0586-28-8966 FAX0586-73-9132 | |
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