| 平成24年4月6日確認 | |||||||
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| 固定資産の評価額をもとに課税標準額を算出し、この課税標準額に税率を掛けたものが税額となります。 課税標準額は原則として固定資産の評価額です。ただし、土地については、住宅用地に対し税負担を軽減する特例措置が取られているほか、税負担の緩和のための負担調整措置が取られているため、評価額と一致しない場合があります。 |
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| 固定資産税課税標準額×1.4/100=固定資産税相当額 | |||||||
| 都市計画税課税標準額×0.3/100=都市計画税相当額 | |||||||
| なお、市内で所有される資産の固定資産税課税標準額合計が、 | |||||||
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| の場合は、課税されません。 | |||||||
| 問い合わせ | |||||||
| 資産税課 直通電話 0586-28-8965(土地) 0586-28-8966(家屋) 0586-28-8967(償却資産) FAX0586-73-9132 | |||||||
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