平成24年4月16日確認 宅地の評価額が下がっているのになぜ固定資産税は上がるの?
以前、固定資産税の評価額は、地域により格差が生じていましたが、このようなことは税の公平の観点から好ましくないとして、平成6年度税法改正で、固定資産の評価は地価公示価格の7割を目途として行われることになりました。これにより評価の不均衡はなくなりました。
しかし、大多数の地域はそれまで地価公示価格のある程度の割合で評価を行っており、この結果、宅地の評価額が平均して約4倍に上昇してしまいました。それに伴い、評価額をもとに算出される固定資産税額も約4倍になりますので、このような結果を直ちに税負担として土地所有者にお願いすることはできないとして、税負担がなだらかに上昇する措置がとられました。この措置を負担調整措置といいます。この負担調整措置により、評価額に対する前年の税の負担率が高い土地は、税負担が引き下げられたり、据え置かれたりします。他方で、税負担の低い土地は、税負担をゆるやかに引き上げられています。この仕組みによって、評価額が下がっていても、税の負担率が低かった土地の固定資産税額が上がることになります。
☆「平成24年度税制改正に伴う土地の据え置き措置の見直しについて」はこちら家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜ?
新築の住宅については一定要件にあたる場合、3年度分に限り、床面積120uまでの分は税額が2分の1に減額されます。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については一定要件にあたる場合、5年度分に限り、同様に減額されます。したがって、減額適用期間が終了すると、本来の税額に戻るため、前年までと比較して固定資産税額が上がることになります。
なお、納税通知書に添付している内訳書には、期間が終了した旨を記載してありますのでご確認ください。
新しく家を建てたんだけど、家屋調査って一体どんなことをするの?
平成24年1月2日から平成25年1月1日までに新築・増築された家屋に対しては、平成25年度より新たに固定資産税(都市計画税)が課税されます。その評価額・税額を算定するため、新築・増築部分について調査させていただきます。
家屋調査の日時は、あらかじめ資産税課家屋グループから調整させていただきます。また、調査を円滑に行わせていただくために、建物図面をご用意願います(場合によっては、事前にお借りさせていただきます)。
実際の調査では、新築・増築家屋の構造及び各部分(屋根、基礎、内外壁、柱、天井、床、建具、付帯設備等)を拝見します。建物の大きさにもよりますが、調査時間は30分から1時間程度かかります。ご協力お願いいたします。
また、新築された住宅については、一定の要件を満たせば軽減が受けられる場合があります。
家屋の評価額って毎年下がらないの?
家屋は、一定の年度(基準年度)を基準として3年に1度、評価替えを行っています。(平成24年度がこの年度にあたります)この評価替えは、基準年度の賦課期日(1月1日)に存在する家屋を同一の内容で同一の場所に建築したらどれだけかかるかを計算し、それに経過年数に応じた減価率を乗じて再建築価格を求め、評価額を算出します。したがって3年毎の経過年数による損耗の減価率よりも建築にかかる物価や工事費などの上昇率の方が大きい場合には、再評価の価格の方が高くなるため、評価額を据え置くこととしています。
償却資産って例えばどんなもの?
償却資産は例えば次のようなものです。
1. 構築物・建物附属設備
受変電設備、庭園、門、塀・緑化施設等の外構工事、舗装路面、テニスコート、ゴルフ練習場のネット
設備・芝生等、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プール等
2. 機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、駐車場の機械設備等
3. 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
4. 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5. 車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0、00〜09、000〜099」「9、90〜99、900〜999」の車両)、貨車等
6. 工具、器具及び備品
検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器等
問い合わせ 資産税課 直通電話0586-28-8965(土地) 0586-28-8966(家屋) 0586-28-8967(償却資産) FAX0586-73-9132 戻る