一宮市暴力団等の排除について
一宮市では、平成23年10月1日より、一宮市暴力団等の排除に関する条例の施行に伴い、一宮市教育委員会・一宮市スポーツ施設指定管理者・一宮市体育施設等指定管理者が管理するスポーツ施設をご利用される皆様方に、より安全に快適に利用していただく目的で次のとおり定めましたのでお知らせいたします。
| 1. | 一宮市暴力団等の排除に関する条例第7条の規定により、暴力団の利益となる活動には利用することができません。 |
| 2. | 使用等の許可をするに当たり、又は使用等の許可をした後に、この申請に係る施設の利用が暴力団の利益になるかどうかについて、一宮警察署長に申請者の住所、氏名、電話番号その他の申請書に記載されている情報を提供して、その意見を聴くことがあります。 |
| 3. | 使用等の許可をした後に、当該許可に係る行為が暴力団の利益となる行為に該当することが明らかになった場合は、当該許可を取り消し、又は当該許可に係る施設の利用を中止することがあります。 |
| 一宮市教育委員会・一宮市スポーツ施設指定管理者・一宮市体育施設等指定管理者 | |
問い合わせ先
一宮市教育文化部スポーツ課施設グループ(総合体育館内) 地図を表示
直通電話:0586−53−6300