戸籍(届け出)  よくある質問

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ページID 1006168  更新日 令和4年12月16日 印刷 

質問離婚しても婚姻していたときの氏(姓)をそのまま名乗ることができますか。

回答

離婚後の氏について、離婚届と同時または離婚日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することによって、婚姻中の氏を名乗ることができます。なお、離婚日から3カ月を過ぎた場合には、家庭裁判所の許可がなければ、氏を変更することはできません。また、この届け出をした後に旧氏に戻りたい場合も、たとえ離婚日から3カ月以内であっても、家庭裁判所の許可が必要になります。

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