戸籍(届け出)  よくある質問

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ページID 1006169  更新日 令和6年3月1日 印刷 

質問外国人との婚姻(国際結婚)を考えています。外国人の氏(姓)を名乗ることはできるのでしょうか。

回答

外国人と婚姻しても、日本人配偶者の氏に変更は生じません。氏の変更は、原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい場合は、婚姻日から6カ月以内に限り、市役所に届け出ることにより氏を変更することができます。ただし、変更できる外国人配偶者の氏は、本国における正式名に限ります。婚姻日から6カ月を過ぎた場合や、外国人配偶者の通称名の氏を名乗りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

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