暮らしの相談  よくある質問

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ページID 1006297  更新日 令和6年3月18日 印刷 

質問傷害犯罪に遭ったのですが、被害者に給付金などはありませんか。

回答

 通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族または身体に傷害を負わされた被害者などに対して、国が犯罪被害者等給付金を支給しています。これは社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害者や家族の精神的・経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。詳しくは、愛知県警察本部 (電話:052-951-1611)または一宮警察署(電話:0586-24-0110)へお尋ねください。

 また、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、愛知県では愛知県犯罪被害者等見舞金のほか、各種支援制度による給付・助成を実施しています。詳しくは、下記サイトをご参照ください。

 一宮市では、一宮市犯罪被害者等見舞金を給付しています。詳しくは、市民協働課(電話0586-28-8671)にお問い合わせいただくか、下記の関連情報「犯罪被害者等支援について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課 防犯・交通安全グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8671 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。