認可地縁団体について

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ページID 1002021  更新日 令和6年2月8日 印刷 

お知らせ(地方自治法の改正)

 地方自治法の改正により、以下の点が変更になりました。

(1)認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日から)

 認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

(2)書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日から)

 総会で決議をすべき場合に、構成員全員の承諾があるときは、総会を開催しなくても書面又は電磁的方法で決議できるようになりました。
 また、総会で決議をすべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、総会を開催しなくても書面又は電磁的方法による決議があったものとみなせるようになりました。
 ただし、構成員全員の承諾や合意が得られない場合は総会を開催する必要がありますのでご注意ください。

(3)解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日から)

 認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数が3回以上から1回になりました。

(4)認可を受ける要件の変更(令和3年11月26日から)

 現に不動産などの資産を保有しているか、近く資産を手に入れる予定があることが認可を受ける要件でしたが、令和3年11月26日から不動産等の保有の予定にかかわらず、認可を受けることができるようになりました。

(5)表決権行使の電子化(令和3年9月1日から)

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
 今後は規約の改正や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となりますが、規約を改正するためには市長の許可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。

認可地縁団体とは

 町内会は、地方自治法で「地縁による団体」と位置づけられており、地方自治法第260条の2に規定された一定の要件を満たしていることについて、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得することができます。
 この認可を受けた地縁による団体を認可地縁団体といい、令和6年2月7日現在、市内には131の認可地縁団体が存在します。

制度の目的

 この制度は、平成3年の地方自治法の改正により、町内会が従来から不動産を所有しているにもかかわらず、登記名義人になれないため、便宜的に個人の名前で登記をしてきたところ、所有権をめぐる争いが起こったり、名義人の死亡による相続登記の手続の負担が生じたりする点を解消する方策が必要となったために設けられたものです。
 認可を受けることによって、町内会は保有する不動産を町内会名義で登記することができるようになり、原則として登記は半永久的にそのままにしておけるようになります。
 また、令和3年の地方自治法の改正により、不動産の保有の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために、認可を受けることができるようになりました。

認可に必要な要件

 認可に必要な一定の要件とは、次のものをいいます。

  1. 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること (この点は通常の町内会はまず問題ありません)
  2. 区域がはっきりとしていること (字名や地番で町内の区域が明確に表されなければなりません)
  3. 区域内の住民が誰でも加入することができ、さらに住民の過半数の人が現に加入していること (世帯主だけではなく、その配偶者や子どもあるいは親などを含む個々の人です)
  4. 町内会の民主的運営ができるような規約が定められていること

 ※「現に町内会が不動産などの資産を保有しているか、近く資産を手に入れる予定があること」という要件については、令和3年11月26日から要件ではなくなりました。

 認可を受けるためには、規約の整備、構成員名簿の作成、町内会区域の特定など、いろいろと準備しなければならないことがありますので、お気軽に市民協働課へご相談ください。

※関連する書類のダウンロードや電子申請は、下記のリンクからご利用ください。

告示事項証明書の発行

 認可された地縁団体は、不動産の登記などを行おうとすると、証明書の提出を求められることがあります。
 証明書は、市民協働課でどなたにも発行しています。
 窓口で簡単な申請書をお書きいただければ、10分程度で交付することができますが、事前にお電話などで、団体の名称、来庁の日時、必要な部数をお知らせいただければ、待ち時間が減りますので、できるだけあらかじめお知らせいただきますようお願いいたします。
 なお、証明書の発行には、1通につき300円の手数料が必要となることをご承知置きください。

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電話:0586-28-8954 ファクス:0586-73-9128
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