災害見舞金
ページID 1001156 更新日 2021年4月1日 印刷
火災や地震・風水害等の自然災害(以下「災害」といいます。)により被害を受けた市民に対して災害見舞金が支給されます。
見舞金の種類・金額
- 災害により世帯員が死亡したとき:1人あたり 100,000円
- 災害により世帯員が1カ月以上入院したとき:1人あたり 20,000円
- 災害によりお住まいが全焼・全壊(注)したとき(店舗・工場・車庫・倉庫等は除きます):1世帯あたり100,000円
- 災害によりお住まいが半焼・半壊(注)したとき(店舗・工場・車庫・倉庫等は除きます):1世帯あたり 50,000円
- 災害によりお住まいが床上浸水(注)したとき(店舗・工場・車庫・倉庫等は除きます):1世帯あたり 50,000円
(注)全焼・全壊、半焼・半壊、床上浸水の判定は消防等が行います。
福祉総務課ではその判定にもとづいて、支給を決定します。
その他
- 消防等より報告がありしだい支給の手続きを始めますので、申請の必要はありません。
- 一宮市に住民票のある方が対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
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