資源の持ち去り禁止

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ページID 1001760  更新日 2022年1月26日 印刷 

許しません!資源物の持ち去り

「一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を改正し、平成24年7月1日からすべての資源物を持ち去る行為を禁止するとともに、禁止命令に従わない者に罰金を科すことができるようになりました。
市では、資源物の持ち去り対策を強化することにより、市民の皆さんとの信頼関係を確保し、安定的かつ継続的な資源回収事業を実施していきます。資源物の持ち去り行為に対する取り組みに、市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

条例の概要

持ち去り禁止の対象となる資源物

プラスチック製容器包装、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、その他金属製品、新聞紙、雑誌、段ボール、その他紙製品、古着、毛布、シーツ、カーテン、ガラスびん、乾電池、蛍光管、体温計、鏡、血圧計

ごみ集積場所・資源回収場所の明確化

各集積場所・回収場所を条例で定義したうえで、5ヶ国語の看板設置等により、持ち去りが禁止されていることを明示します。決められたごみ出しの時間に、各集積場所・回収場所に出されている資源物が対象です。

違反者に対する罰則規定

「市」「市が委託しているもの」「市との間で協定を締結しているもの」以外は、収集・運搬ができません。持ち去り行為をした者には、持ち去りを行わないよう命令することができます。「資源物収集・運搬禁止命令」に違反した者は、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。

資源物の持ち去り行為を見かけたら情報をお寄せください

資源物持ち去りの現場をみかけた場合には、日時・場所・車のナンバー・持ち去った資源の種類・人物の特徴などの情報をお寄せください。

連絡先: 一宮市環境センター(環境部 収集業務課) 電話:0586-45-7004

持ち去り行為者への対応

平成27年7月に金属類を持ち去ろうとする者を発見し、警告を与えていたところ、突然暴れだし1人の職員が暴力行為を受けるという事件が発生しました。詳しくは以下をご覧ください。

資源物持ち去り行為者に対する禁止命令は、市職員が行います。持ち去り行為を見かけたときは、声をかけたり追いかけたりしないでください。条例違反であることは主張できますが、中には逆上する者もおり、危険な状況になることも考えられます。
行為者が威圧的な態度で接したり、罵声を浴びせる等の行為に及んだ場合、また乱暴な運転、交通法規等に違反する行為に及んだ場合は、警察署へ通報していただくようお願いいたします。

「市の回収車」と「持ち去り行為をしている車」の見分け方

市の委託業者の車両には「一宮市委託車両」、協定業者の車両には「資源回収中 一宮再生資源協同組合」「資源回収中 尾西再生資源回収協同組合」「資源回収中 木曽川町再生資源協会」と表示されています。

写真:一宮市委託車両と表記されているトラック。資源回収中 一宮再生資源協同組合と表記されているトラック。

上記の表示がされていない車両から作業員が降りてきて、資源物を堂々と持ち去るケースも見られます。市による回収は、午前8時30分(町内回収資源は午前9時)から開始します。それ以前に回収することはありませんので、ご注意ください。

ごみ出しされる際のお願い

ごみ出しルールを守らずに出された資源物の持ち去りについては、取り締まることができません。収集日や回収日当日の朝、ごみ集積場所や資源回収場所へ下記の時間を守ってお出しください。

収集資源

収集日の朝8時30分まで

町内回収資源

回収日の朝7時30分から9時まで

一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(関係部分抜粋)平成24年7月1日施行

(占有者の協力義務等)
第16条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処分しないものについて、一般廃棄物処理計画に定める分別区分により分別をし、当該分別区分ごとに市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)を使用して、一般廃棄物処理計画に定める集積場所又は回収場所に持ち出す等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 (略)
3 (略)一般廃棄物処理計画に定める方法に従って、排出しなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)
第16条の2 市及び規則で定めるもの以外の者は、一般廃棄物処理計画に定める集積場所又は回収場所に置かれた廃棄物のうち、資源として利用することができるものとして規則で定めるもの(以下「資源物」という。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市及び規則で定めるもの以外の者が前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
3 市長は、前項に定める権限に属する事務を、市長の指定する職員に行わせることができる。

(罰則)
第28条 第16条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

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このページに関するお問い合わせ

収集業務課 リサイクルグループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-7004 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。