国民健康保険 限度額適用認定証

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ページID 1000813  更新日 令和6年2月20日 印刷 

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請をしていただくと便利です

 70歳未満の国民健康保険加入者は、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済むことになり、一時的な費用負担が軽くなります。((注)保険税に滞納があると限度額の適用ができない場合があります。また、世帯に所得の未申告者がいると正しい限度額が適用されない場合があります。)

 70歳以上の加入者は、限度額適用認定証がなくても、医療費の窓口負担が自動的に一般もしくは現役並みIIIの自己負担限度額までの支払いで済みますが、低所得I・II、現役並みI・IIの方については、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、さらにそれ以下の自己負担限度額までの支払いで済むことになります。

マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が完了していること)を利用すると、限度額適用認定証の事前申請をすることなく、自己負担限度額までの支払いで済みます。

※ ただし、医療機関によっては限度額適用認定証の提示が必要な場合があります。マイナ保険証の利用ができるかは各医療機関へお尋ねください。また、長期入院(過去1年間の入院が91日以上)該当による食事療養費の減額を受けるには申請が必要です。

 

医療機関等受診時の自己負担限度額

70歳未満(1カ月あたり) 

区分

所得要件(注2)

自己負担限度額

4回目以降の自己負担限度額(注1)

901万円超と未申告

252,600円

総医療費(10割の医療費)が842,000円を超えたときは、

超えた医療費の1%の額を252,600円に加算

140,100円

600万円超~901万円以下

167,400円

総医療費(10割の医療費)が558,000円を超えたときは、

超えた医療費の1%の額を167,400円に加算

93,000円

210万円超~600万円以下

80,100円

総医療費(10割の医療費)が267,000円を超えたときは、

超えた医療費の1%の額を80,100円に加算

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

世帯主と国保加入者全員が

住民税非課税の世帯

35,400円 24,600円
70歳以上(1カ月あたり)

区分

外来の限度額

(個人ごとに計算)

外来+入院の限度額

(世帯ごとに計算)

現役並みIII

課税所得690万円以上(注3)

252,600円

総医療費(10割の医療費)が842,000円を超えたときは、

超えた医療費の1%の額を252,600円に加算

(140,100円)(注1)

現役並みII

課税所得380万円以上690万円未満(注3)

167,400円

総医療費(10割の医療費)が558,000円を超えたときは、

超えた医療費の1%の額を167,400円に加算

(93,000円)(注1)

現役並みI

課税所得145万円以上380万円未満(注3)

80,100円

総医療費(10割の医療費)が267,000円を超えたときは、

超えた医療費の1%の額を80,100円に加算

(44,400円)(注1)

一般

課税所得145万円未満(注3)(注4)

18,000円

(年間上限144,000円)(注5)

57,600円

(44,400円)(注1)

低所得II

世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯

8,000円 24,600円

低所得I

世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯

(年金の所得は控除額を80万円として計算)
8,000円 15,000円

(注1)過去12カ月間に1つの世帯で4回以上限度額に達した場合の4回目以降の限度額。
(注2)所得要件は国保加入者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額で判定します。
(注3)課税所得とは、総所得金額等から基礎控除及び各種所得控除等を差し引いた額です。
(注4)70歳以上の加入者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下、または収入合計額が520万円未満(1人の場合は383万円未満)の場合も含みます。
(注5)合算対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

 医療機関などでの窓口自己負担限度額は、同一月でひとつの医療機関ごとに適用され、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に適用されます。
 世帯で合算が可能な場合や、月の途中で限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、1カ月当たりの医療費支払い額が上記の自己負担限度額を超えている場合には、高額療養費の申請をすることにより、限度額を超える医療費が還付されます。

 住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、入院時の食事代についても窓口負担が軽減されます。

食事負担金額詳細

限度額区分ア、イ、ウ、エ(70歳以上では一般・現役並み所得の方)のうち

下記の1.2に該当しない方

1食 460円

限度額区分ア、イ、ウ、エ(70歳以上では一般・現役並み所得の方)のうち

  1. 指定難病患者又は小児慢性特定疾病児童等
  2. 平成27年4月1日以前から継続して精神病棟に入院している方
1食 260円

限度額区分オ
(70歳以上では低所得IIの方)過去1年間の入院日数 90日までの入院

1食 210円

限度額区分オ
(70歳以上では低所得IIの方)過去1年間の入院日数 90日を超える入院

1食 160円
70歳以上で低所得Iの方 1食 100円

(注)療養病床では基準が異なります。

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の交付を受けるには

申請場所

保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、各出張所

必要なもの

国民健康保険証、領収書 (住民税非課税世帯の方で91日以上の入院を確認する場合だけ必要)、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)、世帯主および対象者のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)

その他

  • 職場の健康保険などに加入している方は、該当の保険者へおたずねください。
  • 70歳以上の「一般」、「現役並みIII」に該当する人は、「高齢受給者証」により所得区分が確認できるため限度額適用認定証の申請をする必要はありません。
  • 限度額適用認定証の適用は申請月の初日からとなります。

参考資料 

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
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