後期高齢者医療制度の保険料の納め方

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ページID 1000976  更新日 令和5年6月28日 印刷 

保険料の納付は年金天引き、または納付書・口座振替です

年金からの天引き(特別徴収)

  1. 年額18万円以上の公的年金を受給している。
  2. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の半分以下である。

 上記2つの条件を満たす方は、保険料が年金から差し引かれる「特別徴収」の対象者です。
 ただし、複数の年金を受給している方は、年額18万円以上でも天引きにならない場合があります(「介護保険料が天引きされている年金」で条件を判定します)。

天引きの切替時期 (毎年4月、または、10月)

 年度途中に保険に加入(75歳に到達など)された方は、初めから年金天引きではなく、普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。加入後、半年から1年は普通徴収で、その後、年金天引きに切り替わります。天引きが始まる時期までに、特別徴収の開始通知書を送ります。
 また、年度途中で保険料額が変更となった場合、一時的に普通徴収となることがあります。

納付書または口座振替で支払う(普通徴収)

 上記の特別徴収に該当しない方は、納付書や口座振替で年間の保険料を8回に分けて納付します。

納付書の場合

 市が送付する納付書で納期限までに市役所や出張所、取扱金融機関、郵便局、コンビニエンスストアでお納めください。(詳しくは納入通知書をご覧ください。)
 スマートフォン決済アプリ「PayB(ペイビー)」、「PayPay(ペイペイ)」、「LINE Pay(ラインペイ)」、「ファミペイ」、「au PAY(エーユーペイ)」でも保険料が納められます。ご利用方法は下記のページをご覧ください。

口座振替の場合

手続きは下記のページをご覧ください。


 なお、従来国民健康保険税を口座振替で納めていただいていた方も、あらためて口座振替の手続きが必要となります。
 特別徴収の条件を満たす方は、口座振替の申込みをしている場合でも自動的に年金天引きに切り替わりますが、申し出により口座振替に変更することができます。
(下記の「保険料の年金天引きを口座振替に」をご覧ください。)

保険料の年金天引きを口座振替に

 口座振替の申込み(上記「後期高齢者医療保険料の口座振替について教えてください。」のページを参照)をした後に、振替口座の預金通帳、届出印をお持ちのうえ、一宮市役所 保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、または、各出張所で手続きを行ってください。

年金天引きから口座振替に変更される時期については、次のとおりとなります。

変更申出月 天引き中止月 口座振替開始月 年度内の納付回数
12・1月(注) 4月 7月 8回(7月~翌年2月の毎月)
2・3月(注) 6月 7月 8回(7月~翌年2月の毎月)
4・5月 8月 8月 7回(8月~翌年2月の毎月)
6・7月 10月 10月 5回(10月~翌年2月の毎月)
8・9月 12月 12月 3回(12月~翌年2月の毎月)
10・11月 2月 2月 1回(2月のみ)

(注)12月~3月までのお申し出については、翌年度の保険料が対象となります。

社会保険料控除についての注意点

 保険料の納付方法が年金天引きの場合、特別徴収された年金受給者のみに社会保険料控除が適用されます。
 また納付方法を年金天引きから口座振替に変更した場合、振替口座名義によって、社会保険料控除を適用される方が変わる場合があり、世帯での所得税・市県民税額が変更になる場合があります。
 詳しくは、税務署(0586-72-4331)、または、一宮市役所 市民税課(0586-28-8963)にお問い合わせください。

(注)所得税・個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。(国税庁ウェブサイトより)

 令和5年度の納期は下記のページをご覧ください。

保険料の減免や納付の相談

 自宅が火災などの災害にあった場合、所得が急激に減少した場合、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。

保険料の納付が困難になった場合には、お早めにご相談ください。

 災害や失業などの事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。
 被保険者ご本人の方が、火災などの災害で自宅を失った時や、事業を休業・廃業などにより前年に比べて収入が著しく減少した時に保険料支払いが困難になり、納められなくなった場合は、その保険料の減免申請をすることができます。
 減免制度は申請が必要になりますので、該当する方はお早めに一宮市役所 保険年金課へご相談ください。

手続き方法

  • 災害等による減免
    災害等により重大な損害を受けたときは、原則として災害発生日より1年間の保険料が対象となります。なお、損害の程度等に応じて減免の割合が異なります。被災証明書などにより災害状況を確認の上、減免申請書を提出いただきます。
  • 所得激減による減免
    所得の著しい減少は、前年の所得と比較して、所得の著しい減少が見込まれる時((注)所得金額の要件もあります)となりますので、所得状況がわかるものをお持ちのうえご相談ください。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による減免
    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等の世帯に属する方について、保険料を減免します。保険証、世帯の主たる生計維持者の令和3年と令和4年の収入がわかるもの(前年と比較して事業収入等の額が10分の3以上減少していることがわかるもの)をお持ちのうえご相談ください。[申請期限:令和5年12月28日]

保険料の滞納を続けていると

 災害など特別な事情のある方を除いて、保険料の滞納が続き、また、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることになります。

  • 短期被保険者証の交付
    通常の被保険者証よりも有効期限が短い短期被保険者証を交付します。
  • 給付支払いの一時差止
    保険料の納期限から1年6カ月を経過するまでの間に保険料を納付しておらず、かつ短期保険証が交付されている場合は、給付支払いの一時差止を適用することがあります。
  • 被保険者資格証明書の交付
    保険料の納付が可能であるにもかかわらず、1年以上滞納している方は、被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することがあります。
    (診療費は、いったん全額自己負担となります)

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8985 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。