所得の基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

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ページID 1001375  更新日 令和5年4月24日 印刷 

令和4年6月(令和4年10月支給分)から所得上限が設けられます。

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から所得の上限が設けられます。そのため、所得額に応じて児童手当・特例給付の支給されない場合があります。

所得制限限度額・所得上限限度額表

児童手当制度には所得制限があります。児童を養育されている方の所得が、下の表の「(1)所得制限限度額」未満の場合は、児童手当を支給します。所得が下の表の(1)以上の方に関しては、以下をご確認ください。

<令和4年5月(令和4年6月支給分)まで>
児童を養育されている方の所得が、下の表の(1)以上の方については、『特例給付』として、当分の間、児童1人につき、月額5,000円が支給されます。

<令和4年6月(令和4年10月支給分)から>
児童を養育されている方の所得が下の表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。所得が下の表の(1)以上(2)未満の場合には、『特例給付』が支給されます。

次の場合は、改めて認定請求書の提出等が必要になりますので、ご注意ください。
1.児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が下の表に(2)を下回った場合・・・所得が下がり、所得上限内となった場合、翌年5月中にご申請ください。
2.児童手当等が支給されなくなったあとに、その年度内の税更正を行い、所得が下の表の(2)を下回った場合・・・所得の更正後、通知書などにより、所得上限限度額以下であると知った日の翌日から15日以内にご申請ください。

(注)世帯全員の所得ではありません。児童の父母のうち所得の高い方が受給者となり、受給者の所得が審査の対象となります。

 

所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族などの人数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人~ 1人増すごとに+38万円 1人増すごとに+38万円

(注)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は、老人扶養親族がいる場合、1人につき所得制限限度額に6万円を加算します。
(注)加入している年金などの種類による上の表の(1)、(2)の違いはありません。
(注)この表は改正される場合があります。

令和3年6月から児童手当の所得や控除額の計算方法が変わりました。

平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部が改正され、令和3年6月分以降の手当から児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、以下のとおり変更になりました。なお以下の控除を受けるにあたり、当課へ提出が必要な書類はありません。

※2および3については別途、確定申告や年末調整時に申告が必要な場合があります。詳細はお近くの税務署へお問い合わせください。

1.給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。以下同じ)からの控除

平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除や公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことを踏まえ、当該改正に伴い、児童手当の受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得又は雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いることとされました。

2.低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除

所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされました。

3.ひとり親控除の創設(寡婦(夫)控除のみなし適用規定の削除)

地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、令和3年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されることに伴い、令和3年6月分の手当からは、これまで未婚のひとり親の方にご提出いただいていた「寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申立書」の提出が不要になりました。

児童手当の所得金額の計算方法

所得金額=審査対象の所得-80,000円-諸控除額

(注)80,000円は一律控除です。

(注)前年中の所得で審査します。(1~5月分の手当は前々年中)

(注)扶養人数とはその年の所得における税法上の扶養人数をいいます。

(注)審査対象の所得、諸控除額については下記のとおりです。

(注)なお、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、 その合計額から10万円を控除した金額を用います。

審査対象の所得

  1. 所得が給与所得のみの方
    審査対象の所得は、源泉徴収票の給与所得控除後の額(年間収入金額から必要経費を引いた額)から10万円を控除した金額
  2. 給与所得以外の所得がある方
    審査対象の所得は、地方税法に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)に規定する条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額の合計額
    (注)市民税の申告方法、所得についての詳細は、市民税課にお尋ねください。

諸控除額(地方税法で控除を受けた場合の控除額)

  1. 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金・長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除の控除を受けた額
  2. 障害者控除
    270,000円
  3. 特別障害者控除
    400,000円
  4. 寡婦控除
    270,000円
  5. ひとり親控除
    350,000円
  6. 勤労学生控除
    270,000円

(注)児童手当制度についての説明は下記をご覧ください。

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