遺児一時金

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ページID 1001379  更新日 令和4年1月14日 印刷 

一宮市では、遺児の入学・卒業に相当する時期に、一宮市遺児一時金を支給します。

<対象となる方>

一宮市遺児手当の支給対象である遺児が2月1日の時点でその年の3月に中学校卒業に相当する年齢又は4月に小学校・中学校入学に相当する年齢のときに一宮市遺児手当の受給者に一時金を支給します。

<支給額>

  • 小学校・中学校入学相当年齢児童1人につき10,000円
  • 中学校卒業相当年齢児童1人につき15,000円

<条件>

一宮市遺児手当の2月分の支給対象である遺児のうち、2月1日の時点で次に掲げる年齢のいずれかに該当すること。

  • 小学校入学相当年齢
    6歳(2月3日から4月1日までの間に生まれた遺児にあっては5歳)
  • 中学校入学相当年齢
    12歳(2月3日から4月1日までの間に生まれた遺児にあっては11歳)
  • 中学校卒業相当年齢
    15歳(2月3日から4月1日までの間に生まれた遺児にあっては14歳)

<手続き>

一宮市遺児手当の認定申請をしてある方は手続き不要です。

<支給日>

3月25日(土・日・祝日の場合は前日)

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
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