介護保険被保険者証に関すること

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ページID 1001136  更新日 令和6年4月1日 印刷 

介護保険被保険者証の交付(資格取得)

65歳以上の方

 65歳になられる月の初旬にお送りします。すでに65歳になっているのに被保険者証が届いていない方は、早急にご連絡ください。
 なお、40~64歳の方につきましては、要介護認定の申請などで介護保険被保険者証が必要となったときのみ発行されます。

転入した方

 一宮市外から転入された65歳以上の方は、その日から一宮市の介護保険被保険者となります。市役所市民課・尾西事務所窓口課・木曽川事務所総務窓口課・各出張所での転入届が介護保険の資格取得届も兼ねていますので、転入届の提出がありましたら随時介護保険被保険者証をお送りしています。
 また、要介護認定をお持ちの方は、転入前の市区町村にて発行されました受給資格者証と要介護認定申請書(新規)を提出していただくようお願いします。申請書は下記のページからダウンロードしてください。

転居した方

 一宮市内で転居された方は、市役所市民課・尾西事務所窓口課・木曽川事務所総務窓口課・各出張所での転居届が介護保険の届出も兼ねていますので、転居届の提出がありましたら随時介護保険被保険者証をお送りしています。

要介護(要支援)認定を受けた方

 要介護(要支援)認定等結果通知書と一緒にお送りしています。

介護保険被保険者証の返却(資格喪失)

一宮市外に転出する方

 一宮市外へ転出される方は、その翌日から一宮市の介護保険被保険者ではなくなります。市役所市民課・尾西事務所窓口課・木曽川事務所総務窓口課・各出張所での転出届が介護保険の資格喪失届も兼ねていますので、その場で介護保険被保険者証を返却してください。なお、一宮市で要介護(要支援)の認定を受けた方が転出する際には、被保険者証と引き換えに受給資格者証を交付していますので、転入時に各市区町村役場に提出してください。

 また、一宮市外の介護施設に入所される方は、引き続き一宮市の被保険者となる場合があります(住所地特例者)。市役所介護保険課・尾西事務所窓口課・木曽川事務所総務窓口課にて住所地特例適用届を提出してください。その場合、介護保険被保険者証は後日、一宮市から新住所に送付します。

死亡した方

 亡くなられた方は、その翌日から被保険者ではなくなります。市役所介護保険課・尾西事務所窓口課・木曽川事務所総務窓口課・各出張所にて資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証を返却してください。申請書は下記のページからダウンロードしてください。

介護保険被保険者証が必要なとき

 次のような場合には、介護保険被保険者証が必要となります。大切に保管するようにしてください。

  • 要介護(要支援)認定の申請をするとき
  • 介護保険のサービスを受けるとき
  • 氏名を変更したり、一宮市内で転居して届け出をするとき
  • 死亡、転出などで届け出をするとき

被保険者証を紛失したときは

 介護保険被保険者証を紛失したり破損したときには、すみやかに再発行の手続きをしてください。市役所介護保険課・尾西事務所窓口課・木曽川事務所総務窓口課・各出張所にて申請できます。申請書は下記のページからダウンロードしてください。

(注)各出張所では即日の再発行をしておりません(後日に郵送します。)。お急ぎの場合は市役所介護保険課・尾西事務所窓口課・木曽川事務所総務窓口課にてご申請ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 保険料・管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9019 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。