在宅サービス、地域密着型サービス

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ページID 1001144  更新日 令和4年12月20日 印刷 

 要支援、要介護の認定を受けた方は、次の在宅サービス、地域密着型サービスが受けられます。サービス費用のうち、負担割合に応じた額が利用者の負担となります。(ただし、保険料を滞納すると制限を受けることがあります。)

1 訪問・通所サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホ-ムヘルパ-が家庭を訪問し、食事・入浴・排せつの介助や、日常生活の援助を行います。「共生型サービス」の指定を受けた事業所では、障害児者も利用できます。(要支援1・2の方及び事業対象者はあんしん介護予防事業(介護予防・生活支援サービス事業)を利用できます。)

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

寝たきりの高齢者などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。(要支援1・2の方は介護予防のための内容に限られます。)

訪問看護・介護予防訪問看護

訪問看護ステ-ションなどの看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状の観察、床ずれの手当てなどを行います。(要支援1・2の方は、介護予防のための内容に限られます。)

訪問リハビリテ-ション・介護予防訪問リハビリテ-ション

理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテ-ションを行います。(要支援1・2の方は介護予防のための内容に限られます。)

通所介護(デイサービス)

デイサ-ビスセンタ-(日帰り介護施設)などに通い、食事・入浴の提供や、日常動作訓練・レクリエ-ションなどを行います。「共生型サービス」の指定を受けた事業所では、障害児者も利用できます。(要支援1・2の方及び事業対象者はあんしん介護予防事業(介護予防・生活支援サービス事業)を利用できます。)

通所リハビリテ-ション・介護予防通所リハビリテ-ション(デイケア)

医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテ-ションなどを行います。(要支援1・2の方は介護予防のための内容に限られます。)

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

車いすやベッドなどの福祉用具を貸し出します。(要支援1・2及び要介護1の方は介護予防のための内容に限られ、車いすや特殊寝台(ベッド)などは基本的には利用することができません。)

2 短期入所サービス(ショートステイ)

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

短期間施設に宿泊しながら介護や機能訓練を受けられます。日常生活の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。「共生型サービス」の指定を受けた事業所では、障害児者も利用できます。(要支援1・2の方は介護予防のための内容に限られます。)

(注)ただし、短期入所サービスはあくまでも在宅における日常生活を支えるためのものですので、次のことにご注意ください。

  • 短期入所サービスの連続利用日数は、最高30日まで。
  • 短期入所サービスの利用可能日数の合計は、要介護認定期間の日数のおおむね半数まで。

3 その他の在宅サ-ビス

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。(要支援1・2の方は介護予防のための内容に限られます。)

特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護

有料老人ホ-ムなどに入所している高齢者も、必要な介護サ-ビスを介護保険から受けられます。(要支援1・2の方は介護予防のための内容に限られます。)

4 地域密着型サ-ビス

 高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた自宅または地域での生活を継続することができるようにすることを目的としたサービスです。サービス費用のうち、負担割合に応じた額が利用者の負担となります。(ただし、保険料を滞納すると制限を受けることがあります。)
 一宮市内に所在する地域密着型サービス事業所は、原則として一宮市介護保険被保険者のみが利用できます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応・訪問を行います。(要支援1・2の方は利用することができません。)

夜間対応型訪問介護

夜間において、定期的な巡回または通報による随時訪問で安心して居宅において生活を送ることができるよう援助します。(要支援1・2の方は利用することができません。)
(注)現在一宮市には、サービスを提供する事業所はありません。

地域密着型通所介護

定員18人以下の小規模なデイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事・入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどを行います。「共生型サービス」の指定を受けた事業所では、障害児者も利用できます。(要支援1・2の方は利用することができません。)

(注)平成28年4月から、小規模通所介護が地域密着型サービスに移行しました。

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症の要介護者が通うことにより、可能な限り居宅での自立した日常生活が営めるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行います。 (要支援1・2の方は介護予防のための内容に限られます。)

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援します。(要支援1・2の方は介護予防のための内容に限られます。)

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の要介護者に対して、共同生活を営む住居において入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を行います。(要支援1の方は利用することができません。要支援2の方は介護予防のための内容に限られます。)

地域密着型特定施設入居者生活介護

自宅では介護が困難で、29名以下の介護付有料老人ホームなどに入居している要介護者に対して、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。(要支援1・2の方は利用することができません。)
(注)現在一宮市には、サービスを提供する事業所はありません。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

自宅では介護が困難で、29人以下の介護老人福祉施設に入所している要介護者に対して、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。(要支援1・2の方は利用することができません。原則として要介護3以上の方のみが入所できます。)

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、介護や看護のケアを一体的に行います。(要支援1・2の方は利用することができません。)

5 福祉用具購入費・住宅改修費の支給

 要支援・要介護の認定を受けている方が福祉用具を購入した場合や住宅を改修した場合は介護保険が適用され、申請すると負担割合に応じて自己負担した金額を差し引いた金額が支給限度基準額まで償還されます。

対象者

在宅で生活している、要介護1~5または要支援1・2の認定を受けている方

(注)要介護・要支援認定を新規申請中等で、認定結果がまだ出ていない方、入院・入所中の方も、事前申請をし、福祉用具購入や住宅改修を行うことができます。ただし、認定の結果が非該当の場合や、退院・退所されないこととなった場合は、全額自己負担となります。また、保険料を滞納すると制限を受けることがあります。

福祉用具購入費

対象となるもの

  • 腰掛便座(据置便座、補高便座、ポータブルトイレなど)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

上限額

  • 1年(年度単位)で10万円まで適用されます。

福祉用具購入の手続き等について(案内パンフレット)

手続きの流れについては下記添付資料をご確認ください。

申請に必要なもの

  • 介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書
  • 福祉用具購入品の概要がわかるもの(パンフレット等)
  • 領収書(原本)
  • 医学的所見のわかる書類(排泄予測支援機器)
  • 排泄予測支援機器確認調書(排泄予測支援機器)

(注)福祉用具販売事業者は、介護保険法にかかる福祉用具の販売を行うにあたり、都道府県の指定が必要です。都道府県の指定を受けていない福祉用具販売事業者から購入した福祉用具については、申請されても支給することができません。

住宅改修費

工事着工前に改修内容の確認をするための事前申請が必要です。

対象となるもの

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの取り替え

上限額

20万円まで適用されますが、一度20万円まで適用を受けると転居した場合または要介護状態区分が3段階以上あがった場合を除き適用されません。

住宅改修の手続き等について(案内パンフレット)

手続きの流れについては下記添付資料をご確認ください。

事前申請に必要なもの

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書兼確認書(償還払用)
  2. 介護保険住宅改修状況等確認書(住宅改修が必要な理由書)
  3. 改修前の写真(日付入り・設置位置記入のもの)及び見取り図
  4. 工事費見積書(材料費と施工費が明確に分けて記載されているもの)
  5. 住宅所有者の承諾書(被保険者と住宅所有者との間に賃貸関係がある場合)
    (注)申請書類は改修内容確認後、いったん返却します。

支給申請に必要なもの

事前申請書類1~5のほかに、以下のものが必要です。

  1. 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(償還払用)
  2. 工事にかかる領収書(原本)
  3. 改修後の写真(日付入り)

(注)福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、利用者の一時的な負担を軽減するための受領委任払いの制度があります。なお、受領委任払いを利用する事業者は、受領委任払い取扱事業者として、介護保険課に登録することが必要です。

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介護保険課 介護保険グループ(給付)
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