納税管理人の設定

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ページID 1005447  更新日 令和6年3月13日 印刷 

固定資産税・都市計画税の納税義務者が市外または国外へ転出される場合は、納税義務者に代わって納税に関する手続きを行う納税管理人を設定する必要があります。

納税管理人の設定に関する申告及び申請

  • 納税義務者に代わる納税管理人が一宮市内に住所等を有する場合は、「納税管理人申告書」を提出してください。
  • 納税義務者に代わる納税管理人が一宮市内に住所等を有しない場合は、「納税管理人承認申請書」を提出してください。(市長の承認が必要となります。)
  • 納税管理人を変更または廃止する場合は、上記の該当する区分に応じ「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を提出してください。
  • 固定資産税・都市計画税について口座振替をしているなど、納税管理人を設定しないことに支障がない場合は、「納税管理人を定めないことの認定申請書」を提出して、市長の認定を受けることにより納税管理人の設定が不要となります。

 申請書等は下記のページの該当箇所をご覧ください。

申告及び申請の時期

納税義務者が市外または国外へ転出した日または納税管理人を設定した事項に変更が生じた日から10日以内

申告及び申請の場所

資産税課(本庁舎3階33番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
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資産税課 償却資産グループ
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