住宅用地の申告

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ページID 1005449  更新日 2024年3月25日 印刷 

 固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例を正しく適用するために、令和6年1月2日から令和7年1月1日に、家屋の新築や取り壊しなどにより宅地などの土地の利用状況に変更があった場合には、令和7年1月31日(金曜日)までに資産税課にご相談のうえ固定資産税住宅用地申告書を提出してください。

申告が必要な方

下記のいずれかに該当する土地所有者

申告が必要な場合

  • 専用住宅または併用住宅(居住部分の床面積が4分の1以上)を新築した(建て替えを除く)
  • 専用住宅を併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅に利用変更した
  • 併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅を専用住宅に利用変更した
  • 住宅を取り壊し、空き地や駐車場などに変更した

申告書の提出期限

令和7年1月31日(金曜日)

申告場所

資産税課(本庁舎3階33番窓口)、尾西庁舎窓口課及び木曽川庁舎総務窓口課、または出張所

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
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