償却資産の申告について

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ページID 1021984  更新日 2023年11月6日 印刷 

固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象です。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の一宮市内に所有している償却資産について申告が必要となります。

提出期限:令和6年1月31日(水曜日)

※ 期限の間近になりますと窓口が大変混雑しますので、1月19日(金曜日)までにご提出くださいますよう、ご協力をお願いいたします。

申告の詳細

申告が必要な方

令和6年1月1日現在、一宮市内に償却資産を所有している方

申告書等の提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

申告書等の提出先

一宮市財務部資産税課 償却資産グループ(本庁舎3階33番窓口)または、尾西事務所窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、各出張所窓口
※なお、郵送でも申告できますが、申告書控(受付印押印)を必要とされる方は、返信用切手及び封筒を同封してください。
あて先:〒491-8501 一宮市本町2丁目5番6号
 一宮市財務部資産税課 償却資産グループ

申告の対象となる資産

令和6年1月1日現在、現に事業に用いている資産及び事業の用に供することができる資産

<参考1>少額資産の取り扱いについて

 償却資産の申告の対象から除外する、いわゆる「少額資産」は、地方税法第341条第4号及び地方税法施行令第49条により、取得価額が10万円未満のもののうち一時に損金算入した資産、取得価額20万円未満のもののうち3年間で一括償却した資産のみをいいます。このことから、租税特別措置法の規定を適用して即時償却した資産については、償却資産の対象となります。

少額資産の取り扱いについて :申告要 ×:申告不要

取得価額

償却方法

10万円未満

10万円以上
20万円未満

20万円以上
30万円未満

30万円以上

個別に減価償却

中小企業者等の少額資産特例(※1)

一時に損金算入(※2)

×

3年間で一括償却(※3)

×

×

※1 租税特別措置法第28条の2、第67条の5、旧租税特別措置法第67条の8ほか
※2 法人税法施行令第133条、所得税法施行令第138条
※3 法人税法施行令第133条の2第1項、所得税法施行令第139条第1項

また、地方税法施行令第49条により、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取引取得価額が20万円未満の資産については申告の対象外となります。

<参考2>借用資産(リース資産)について

 リース資産はその契約内容により、資産を貸している人に申告していただく場合と、実際に資産を借りて事業に使用している人に申告していただく場合に分かれます。詳しくは次の表のとおりです。

借用資産(リース資産)について :申告要 ×:申告不要

リース契約の内容

資産を貸している人

資産を借りている人

通常の賃貸借契約によるリース資産


(資産の所在地へ申告)

×

実際の売買にあたるようなリース資産
(リース後に資産が使用者の所有物となるような場合等)

×

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 償却資産グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8967 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。