国民健康保険税の納付方法

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ページID 1000963  更新日 令和5年4月1日 印刷 

普通徴収(口座振替、納付書による納付など)

7月に1年間の税額を計算し、8回に分けて納付していただきます。
 

特別徴収(年金天引き)

仮徴収 (4、6、8月)

令和4年度に続いて特別徴収される方

令和4年度の2月と同額を4、6、8月の年金から天引きします。

令和5年度にはじめて特別徴収される方

新たに4月から特別徴収が開始する方は、令和4年度の年税額を基に算定した金額を4、6、8月の年金から天引きします。

本徴収 (10、12、2月)

7月に決定した1年間の税額から仮徴収分を差し引いた金額を3回に分けて、10、12、2月の年金から天引きします。

特別徴収になる世帯

加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯は、原則として世帯主の年金から国民健康保険税が天引きされます。ただし、以下の条件のいずれかに該当する場合は、普通徴収になります。

  1. 年金支給額が年額18万円未満の場合
  2. 国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金支給額(基礎年金部分)の2分の1を超える場合
  3. 世帯主が国民健康保険に加入していない場合

特別徴収を希望しない方は

特別徴収の対象者でも今後の確実な納付をお約束いただける場合、納付方法を口座振替に変更することができます。
申出書の提出が必要ですので、詳しくは保険年金課までおたずねください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9012 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。