一宮市議会委員会傍聴規程

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ページID 1005035  更新日 平成28年1月15日 印刷 

(趣旨)
第1条

この規程は、議会活動をより市民に身近なものとするとともに、開かれた議会をめざすため、 他に別段の定めがあるものを除き、一宮市議会委員会条例(昭和44年一宮市条例第7号) 第41条第3項の規定に基づき、議員以外の者による委員会の傍聴(以下「傍聴」という。) に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の対象委員会)
第2条

傍聴の対象となる委員会は、常任委員会及び特別委員会とする。

(傍聴者の定員)
第3条

委員会の傍聴をすることができる者(以下「傍聴者」という。)の定員は、 一宮日刊記者クラブ会員を除き、10人とする。ただし、委員長が傍聴の定員を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、傍聴受付開始時に傍聴希望者数が定員を超えるときは、抽選により決定する。
3 第1項の場合において、傍聴希望者数が定員を超えないときは、定員に達するまで、先着順により傍聴することができる。

(傍聴の手続)
第4条

傍聴希望者は、委員会開催時刻の30分前から事務局が行う受付にて、当該委員会に係る傍聴申請書に記入し、傍聴者証の交付を受けなければならない。ただし、委員長が傍聴に係る申請時間を別に定めた場合は、この限りでない。

(傍聴者証)
第5条

傍聴者は、傍聴中、常に傍聴者証を着用しなければならない。
2 傍聴者は、傍聴者証を他人に貸与、または譲渡してはならない。
3 傍聴者は、傍聴を終えたときは、速やかに傍聴者証を事務局に返却しなければならない。また、傍聴者が傍聴者証を返却した場合は、再度の入室は認めない。ただし、委員長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(雑則)
第6条

傍聴者は、傍聴席以外の場所に立ち入ってはならない。
2 この規程に定めのない事項については、一宮市議会傍聴規則 (昭和44年一宮市議会規則第2号)の規定を準用する。

付則

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

付則

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

付則

この規程は、平成26年5月7日から施行する。

 

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