一宮市住宅事業等に関する指導要綱について

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ページID 1002190  更新日 令和6年3月29日 印刷 

 市では、一宮市民生活における良好な環境を確保し、良好な生活環境の整備を図り、市民福祉の向上と健康で文化的な都市の実現をさせるため、特定の用途や規模の建築等について関係法令に定めるもののほか、一定の基準を定めています。

指導要綱及び施行細則の一部改正を行いました(令和6年4月1日施行)

 主な改正内容は以下のとおりです。

改正部分 説明

指導要綱の適用範囲(要綱第3条第3項)

地区計画を定めて行う事業(住宅事業を除く)を指導要綱の適用外とする

集合住宅の幼児の遊び場(要綱第8条)

集合住宅(ワンルーム形式を除く)に設置を求めていた、幼児の遊び場等の規定を廃止する

その他

ごみ集積場所の設置に関する規定の改正(要綱第14条)、給水設備・排水設備事前協議書の項目の追加、語句の修正など

適用範囲

 以下のいずれかに該当する場合は事前協議申出書の提出が必要となります。

建築物の種類または用途 該当条件および規模

集合住宅(共同住宅および長屋住宅)

床面積が30平方メートルを超える住戸が20戸以上(一般形式住戸)

集合住宅(共同住宅および長屋住宅)

床面積が30平方メートルを以下の住戸が30戸以上(ワンルーム形式住戸)

集合住宅(共同住宅および長屋住宅)

一般形式住戸とワンルーム形式住戸の複合で、次の式により算出した戸数が20戸以上となる場合

A+(B×2/3) A:一般形式住戸 B:ワンルーム形式住戸

集団住宅(戸建て分譲等) 20戸以上のもの
工場または倉庫
  • 建築予定地が工業地域、工業専用地域以外
  • 延べ面積3,000平方メートル以上または周辺環境を悪化させる恐れがやや多いもので1,000平方メートル以上のもの
風俗営業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定するもの
  • 建築予定地が商業地域以外
  • パチンコ店またはゲームセンターの用途に供するもの
公衆浴場
  • 公衆浴場法に規定するもの
  • 延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
中高層建築物 新築、増築または改築により高さ18mを超えるもの
廃棄物処理施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の用途に供するもの

工作物(携帯電話の中継無線塔等) 高さ31mを超える場合

要綱

リンク

問い合わせ

集団住宅(集団の戸建住宅で計画戸数が20戸以上のもの)について:建築指導課 開発審査グループ
上記以外のものについて:建築指導課 建築安全推進グループ

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 建築安全推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8644 ファクス:0586-73-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

建築指導課 開発審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8646 ファクス:0586-73-9215
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