長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

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ページID 1002195  更新日 令和5年8月21日 印刷 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年2月20日施行)

優良な住宅ストックの形成と中古流通市場のさらなる活性化の観点から「長期優良住宅の促進に関する法律」の一部が改正され、令和4年2月20日から施行されることとなりました。

主な改正内容

(1)認定対象の拡大(長期優良住宅法第5条)
 認定対象が拡大され、区分所有住宅の一括住棟認定制度が創設されました。
 共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
 

(2)認定手続きの合理化(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2)
 登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。
 長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。
 

(3)頻発する豪雨災害等への対応(長期優良住宅法第6条)
 認定基準に、自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮が追加され、災害の危険性が特に高い区域については認定を行わないこととなります。

※一宮市内は、長期優良住宅の認定を行わない区域等はありません。ただし、市内の一部地域を除いて洪水浸水想定区域に該当するため、維持保全計画に浸水被害後の点検及び必要に応じた修繕を行う旨を記載してください。

 

(4)認定住宅の容積率緩和の特例許可制度を創設(長期優良住宅法第18条)
 長期優良住宅の認定を受けた住宅で、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により、建築基準法に定める容積率の制限を緩和できる規定が追加されました。

 【許可の概要】
 一定の敷地面積(改正政令第5条)を有すること及び公開空地の整備等、市街地環境の整備・改善に資するものについて、「長期優良住宅型総合設計」として容積率を緩和することができる。

認定申請について

登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えた申請の場合の申請書の作成にあたっては、下記の「必要図書」及び「申請上の注意事項」をご確認の上、作成してください。

長期優良住宅建築等計画の認定手数料(円)
 令和4年3月23日より手数料改定されました

建築物の総戸数 (1) (2)
一戸建ての住宅 17,300 64,800
共同住宅等
~5戸
24,600 139,100
共同住宅等
6~10戸
35,900 216,700
共同住宅等
11~30戸
47,300 418,500
共同住宅等
31~50戸
79,800 741,900
共同住宅等
51~100戸
130,200 1,268,200
共同住宅等
101~200戸
208,200 2,338,100
共同住宅等
201~300戸
253,600 3,336,400
共同住宅等
301戸~
269,900 4,085,000

申請戸数で除した後100円未満を切捨てした額が1戸あたりの手数料となります。)

  1. 登録住宅性能評価機関により長期使用構造等である旨の確認結果等の交付を受けた場合
  2. その他の場合

変更認定申請の手数料(円)
 令和4年3月23日より手数料改定されました

建築物の総戸数 (1) (2)
一戸建ての住宅 4,000 25,300
共同住宅等 ~5戸 8,000 59,200
共同住宅等 6戸~10戸 13,900 94,800
共同住宅等 11戸~30戸 20,100 186,100
共同住宅等 31戸~50戸 37,600 333,600
共同住宅等 51戸~100戸 64,700 573,600
共同住宅等 101戸~200戸 106,400 1,058,900
共同住宅等 201戸~300戸 130,800 1,509,400
共同住宅等 301戸~ 139,600 1,845,600

維持保全状況等の確認の取組みを始めます

 長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
 そのことから、所管行政庁は、お住まいの方に工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることになっています。
 愛知県内の所管行政庁では、長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、その住宅にお住まいの方のうち、一定の割合の方を抽出して調査する(報告を求める)ことになりました。
 「長期優良住宅の維持保全のすすめ」等を参考に、この機会に、是非維持保全の大切さを家族の皆さまとお話してください。
 報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。
 また、「維持保全状況に係る報告徴収に関するQ&A」を参考にしてください。

資料

長期優良住宅Q&A【愛知県内版】について

 長期優良住宅Q&A【愛知県内版】を作成しました。
 詳細については、下記リンクをダウンロードして頂きご覧ください。

長期優良住宅に関する工事完了報告書の添付図書に関する重要なお知らせ

 一宮市では、認定長期優良住宅の建築工事が完了した際に提出をして頂く添付図書を新たに定めました。
 またこのことに伴い、様式第9号『認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書』を一部改正しました。
 なお、運用開始日は平成25年4月15日とし、対象物件は平成25年4月15日以降に長期優良住宅認定申請受付物件から適用を行います。
 詳細については、下記リンクをダンロードして頂きご覧下さい。

変更認定申請に関する重要なお知らせ

 平成25年4月1日より変更認定申請に対する、手数料を新たに定めました。対象となる変更認定申請は、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(以下『法』という。)第8条第1項に基づく変更認定申請となります。

 (注)法第9条第1項(譲受人を決定した場合における変更の認定申請)、法第10条第1項(地位の承継申請)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条に基づく軽微な変更(変更届)については、手数料は必要ありません。

長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下このページにおいては単に「法」と記載します。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(注)の認定を申請することができます。

(注)一宮市内における認定業務は全て一宮市で行ないます。

長期優良住宅のメリット

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の税制の特例が適用されます。

国税

  1. 住宅ローン減税制度における優遇措置
  2. 投資型減税措置
  3. 登録免許税の減税措置

地方税

  1. 不動産取得税の控除措置
  2. 固定資産税の減額措置

長期優良住宅建築等計画の認定の手続きの流れ

イラスト:長期優良住宅建築等計画の認定の手続きのフローチャート

※技術的審査を含めた認定申請を一宮市に申請することもできます。

登録住宅性能評価機関
(愛知県を業務区域とするもので、愛知県内に事務所があるもの)

登録住宅性能評価機関 所在地 電話番号
一般財団法人 愛知県建築住宅センター 名古屋市中区栄4丁目3-26 052-264-4052
株式会社 確認サービス 名古屋市中区栄4丁目3-26 052-238-7754
株式会社 西日本住宅評価センター 名古屋市中区栄2丁目3-31 052-218-8851
日本ERI株式会社 名古屋市中村区名駅3丁目25-9 052-589-8771
株式会社 日本住宅保証検査機構 名古屋市中区丸の内2丁目20-25 052-218-6213
ビューロベリタスジャパン株式会社 名古屋市中区栄4丁目1-8 052-238-6363

これらの機関のほか、愛知県を業務区域に含めている登録住宅性能評価機関もご利用できます。

認定基準の概要
(登録住宅性能評価機関があらかじめ技術的審査のできる事項)

1.長期使用構造等であること

  1. 劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
  2. 耐震性 極めて希に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
  3. 可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
  4. 維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
  5. 高齢者等対策 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
  6. 省エネ対策 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

2.住戸床面積

〔戸建て住宅〕75平方メートル以上

〔共同住宅〕40平方メートル以上

ただし、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上必要

3.建築後の住宅の維持保全の期間30年以上であること
4.資金計画 建築・維持保全を遂行するため適切なものであること

一宮市が居住環境基準の対象とする区域・地区、計画等

法6条第1項第3号に規定する「居住環境基準」の概要は、下記のとおりです。

1.次の区域又は地区内においては、認定を行ないません。ただし、他事業と関連のある住宅など、長期にわたる立地が想定される場合はこの限りではありません。

  1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

2.市内で定める計画、条例等に基づく制限(下表)のうち建築物に関する基準に適合しない場合は認定を行いません。

(平成21年6月1日 現在)
地区整備計画 景観計画 建築協定 景観協定 景観条例 その他

○(注)

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(注)定められている地区整備計画は住宅建築不可の地区であるため、認定申請において該当するものはありません。

 ※1.及び2.については、申請受付時に庁舎内の他の課にて、調査をお願いしております。

認定申請に必要な図書
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に定められているもの以外のもの)

  • 委任状
  • 登録住宅性能評価機関が交付する確認書(住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨を確認した証明書)、若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
  • 都市計画図の写し

リンク

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建築指導課 建築審査グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-28-8645 ファクス:0586-73-9215
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