地震による住宅の倒壊から身を守るために、住宅の耐震工事を行う方にその費用の一部を補助します。

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ページID 1002208  更新日 令和6年3月28日 印刷 

受付期間について

令和6年度の申請受付は令和6年4月1日から令和6年12月13日までです。

 

契約・工事着手の前に申請が必要です。

木造住宅耐震改修費補助制度とは

 地震による住宅の倒壊から身を守るために、住宅の耐震工事を行う方にその費用の一部を補助します。
  耐震改修工事 簡易耐震改修工事
補助対象
建築物

一宮市が実施する『木造住宅無料耐震診断』の結果、判定値1.0未満である住宅で、耐震改修により、判定値+0.3かつ1.0以上になることが認められたもの。

一宮市が実施する『木造住宅無料耐震診断』の結果、判定値0.7未満である住宅で、耐震改修により、判定値0.7以上1.0未満になることが認められたもの。

 

補助限度額

戸当り100万円を限度

予定戸数 15戸(先着順)

 

 

戸当り30万円を限度

予定戸数 1戸(先着順)

主な条件
  • 事前に補助金交付申請書(耐震補強計画平面図、構造計算書、耐震補強工事費見積書等を含む)を提出し、補助金交付決定通知後に工事の契約及び着手をし、当該年度の2月10日(※休庁日であれば直前開庁日)までに耐震改修工事が完了できる、住宅の所有者であること。
  • 同一敷地内において、過去に一宮市の木造住宅耐震改修費補助金、木造住宅解体工事費補助金又は耐震シェルター等設置補助金を受けていないこと。
  • 木造住宅耐震改修費補助が受けられる耐震改修工事を行うこと。
  • 事前に補助金交付申請書(耐震補強計画平面図、構造計算書、耐震補強工事費見積書等を含む)を提出し、補助金交付決定通知後に工事の契約及び着手をし、当該年度の2月10日(※休庁日であれば直前開庁日)までに耐震改修工事が完了できる、住宅の所有者であること。
  • 同一敷地内において、過去に一宮市の木造住宅耐震改修費補助金、木造住宅解体工事費補助金又は耐震シェルター等設置補助金を受けていないこと。
  • 木造住宅耐震改修費補助が受けられる耐震改修工事を行うこと。

 

※判定値とは、震度6強から震度7クラスの大規模な地震に対する倒壊の可能性を数値化したものです。
判定値  
1.5以上 倒壊しない
1.0以上1.5未満 一応倒壊しない
0.7以上1.0未満

倒壊する可能性がある

0.7未満 倒壊する可能性が高い

補助金交付申請から補助金交付までの流れ

耐震改修補助金の流れ
耐震改修補助金の申請の流れ
  1. 補助金交付申請
    • 補助金交付申請書を期間内に提出してください。
  2. 補助金交付決定(申請から2~3週間後に)
    • 申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書を発行します。
  3. 契約・着手
    • ※工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。申請前に契約及び着手をすると、補助金を交付することができませんのでご注意ください。
  4. 耐震改修工事等
  5. 中間検査
    • 補助対象工事の途中に市職員が現地に伺い、中間検査を実施します。
  6. 完了実績報告書の提出
    • 補助対象工事が完了したときは、完了から30日以内又は当該年度の2月10日(※10日が休庁日であれば直前開庁日)までのいずれか早い期日までに完了実績報告書を提出してください。
  7. 補助金交付確定(完了実績報告から2~3週間後に)
    • 報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書を発行します。
  8. 補助金交付請求
    • 補助金交付確定通知書を受けた日から起算して10日以内に補助金交付請求書を提出してください。
  9. 補助金の交付

要綱・申請マニュアル

申請書一覧

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外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

住宅政策課 対策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7010 ファクス:0586-73-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。