道路占用料・公園使用料の納入期限を延長します

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ページID 1035120  更新日 令和4年1月14日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた占用料・使用料の納入期限を延長します

新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の占用料・使用料を期限内に支払うことが困難となった方を対象に納入期限を延長します。

1 対象者

緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、一時的に占用料・使用料を納入期限までに納めることが困難になった方(法人・個人は問いません)が対象となります。

2 対象となる占用料・使用料

  • 道路占用料
  • 法定外公共物占用料
  • 公園施設等使用料
  • 分区園使用料

3 猶予に関する手続き及び受付開始日

令和2年5月12日(火曜日)から電話により申し込み。
※感染拡大防止のため、来庁によるお申し出は受け付けておりません。

4 猶予期限

納入期限から最長6カ月間

5 お問合せ先

項目 内容 備考 問合せ先

道路占用料

法定外公共物占用料

納入期限から最長6カ月間

電話による受付

(納入通知書に記載の担当課)

道水路管理課

0586(28)8653

公園施設等使用料

分区園使用料

納入期限から最長6カ月間

電話による受付

(納入通知書に記載の担当課)

公園緑地課

0586(28)8634

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このページに関するお問い合わせ

道水路管理課 占用グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8653 ファクス:0586-73-9216
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

公園緑地課 管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8634 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。