新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について(令和4年度分)

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ページID 1035283  更新日 令和5年1月1日 印刷 

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(=世帯主)の令和4年収入が減少した等の場合、申請により令和4年度国民健康保険税の減免を受けることができます。

1 減免の対象となる世帯

次の表の減免理由1または2のいずれかに該当する世帯

減免理由

要件

1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯

重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重く、1カ月以上の治療を有すると医師が認めた場合等をいいます。

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等(=事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれか)が減少した世帯

 

<注意>

次の理由による収入の減少は減免対象になりません。

  • 懲戒解雇
  • 定年退職
  • 起業を目的とした離職
  • 転居 など

次の(1)~(3)の全てに該当する世帯

(1)世帯主の令和4年の事業収入等が、令和3年の収入に比べて10分の3以上減少した

<注意>

  • 減少した事業収入等の令和3年所得が0円またはマイナスであった場合は、この減免の対象にはなりません。
  • 給与収入は働いた月ではなく、給与の支払月で計算します。
  • 事業収入等には事業復活支援金、月次支援金など、新型コロナウイルス感染症関連の給付金は含めません。

(2)世帯主の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下

(3)世帯主の減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下

 

<注意>

・非自発的離職者の軽減制度の対象となる給与収入は、この減免の対象になりません。

・世帯に所得未申告者がいる場合、減免額が計算できないため、減免することができません。

減免理由1、2に該当しない方は、この減免を受けることができませんが、一宮市の軽減・減免制度に該当する場合があります。詳しくは下記のページをご覧ください。

2 減免される国民健康保険税

1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯

減免額

国民健康保険税の全部

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等(=事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれか)が減少した世帯

減免額

次の計算方法により減免額を算出します。
減免額 = [減免対象保険税額] × [減免割合]

[減免対象保険税額]
次の A × B/C で算出します。

A 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B 減少した収入にかかる令和3年所得額
C 世帯主及び被保険者全員の令和3年の合計所得金額

[減免割合]
世帯主
の令和3年合計所得額により決定します。

世帯主の前年合計所得額

減免割合

300万円以下の場合

全部(10分の10)

400万円以下の場合

10分の8

550万円以下の場合

10分の6

750万円以下の場合

10分の4

1000万円以下の場合

10分の2

※ただし、世帯主の事業廃止または失業によって収入が減少した場合には、上記の区分にかかわらず【減免対象保険税額】の全部が減免されます(別途証明が必要です)。

3 減免の申請方法および必要書類

以下の手順のとおり申請してください(手順1から手順4まで)

手順1 減免に該当するかどうかの自己チェック

上記の「1 減免の対象となる世帯」に記載された、減免の要件・注意事項を再度確認してください。

ご自身が減免に該当するか分からない場合は保険年金課国民健康保険税グループ(0586-28-9012)へお電話でお尋ねください。

手順2 減免申請書の記入

次の「新型コロナウイルス感染症にかかる令和4年度国民健康保険税の減免申請書」をダウンロードして、記入してください。

ダウンロードできない方は書類を郵送しますので、保険年金課国民保険税グループ(0586-28-9012)までお電話ください。

手順3 減免理由を証明する書類の準備

次の「減免理由を証明する書類」を準備してください。

減免理由1 医師の診断書等の写し
減免理由2

令和3年と令和4年の収入状況を証明する書類の写し

例) 令和3年の収入・・・確定申告書の控え、源泉徴収票など

 令和4年の収入・・・申請時点までの売上帳簿、給与明細書など

事業復活支援金、月次支援金など、新型コロナウイルス感染症関連の給付金を受給した方は、給付金額を証明する書類の写し(通帳の写しも可)

(※)世帯主の事業廃止または失業によって収入が減少した場合には、減免割合が10分の10になりますので、上記の書類に加えて次の書類も提出してください。

  • 事業廃止された方 ・・・ 廃業等届出書
  • 退職された方 ・・・ 退職証明書、離職票

手順4 減免申請書および必要書類の提出

次の注意事項をよくお読みいただき、来庁または郵送にて申請してください。

申請方法

説明・注意事項

 

 

 

来庁

(申請場所)

保険年金課 国民健康保険税グループ(市役所本庁舎1階18・19番窓口)

 

(申請に必要な書類)

  • 減免申請書
  • 減免理由を証明する書類の写し
  • 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
  • 事業復活支援金、月次支援金など、新型コロナウイルス感染症関連の給付金を受給した方は、
    給付金額を証明する書類の写し(通帳の写しも可)

 

(注意事項)

  • 新型コロナウイルス感染防止のため、事前に申請書を記入してから来庁してください。
  • 尾西庁舎、木曽川庁舎、各出張所の窓口では申請できません。
  • 多くの来庁者により、長時間お待たせする可能性がありますので、お時間に余裕を持って来庁してください。

 

 

 

郵送

(あて先)

〒491-8501 一宮市本町2-5-6 一宮市役所 保険年金課 国民健康保険税グループ

(申請に必要な書類)

  • 減免申請書(原本)
  • 減免理由を証明する書類の写し
  • 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
  • 事業復活支援金、月次支援金など、新型コロナウイルス感染症関連の給付金を受給した方は、給付金額を証明する書類の写し(通帳の写しも可)

 

(注意事項)

  • 申請書の記載内容についてお電話で確認させていただくことがあるため、必ず日中連絡の取れるお電話番号をご記入ください。
  • 書類に不備がある場合、確認事項の連絡ができない場合は、申請書を返却することがあります。
  • 収入を証明する書類などは返却できませんので、原本ではなくコピーを郵送してください。
  • 郵送料金は自己負担になります。
  • 申請書の記載内容について後日問い合わせすることがありますので、申請書を提出する前にご自身で申請書のコピー(控え)をお取りください。

4 減免申請受付期間と減免される期間

減免申請の受付期間

減免される期間

令和4年6月1日~ 

令和5年3月31日

納期限が、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納付分

※原則、令和4年3月加入分までの国民健康保険税は、今回の減免制度の対象になりません。

  • 今回の減免の取り扱いは、新型コロナウイルス感染症の特例として実施するものです。そのため、上記の期間内に減免申請書を提出された方は、納期限後の国民健康保険税についても減免対象とします。
  • 既に納付いただいた国民健康保険税がある場合は、減免決定後に還付されます。

5 減免決定後の注意点

市が行う所得調査によって、減免要件を満たしていないことが明らかになった場合は、決定した減免が取り消されることがあります

6 令和4年3月加入分までの新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

令和4年3月加入分までの減免申請は、令和4年3月31日をもちまして終了しましたが、令和4年3月に一宮市国民健康保険に加入した方などで、納期限が令和4年4月以降の納付分については、減免の対象になる場合があります。ただし、職場の健康保険をやめた日から14日以内に一宮市国民健康保険の加入手続きを行わなかった場合などは、減免の対象にはなりません。詳しくは保険年金課国民健康保険税グループへお電話でお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9012 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。