離職等により住まいを失った方へ市営住宅を提供します(令和2年6月8日更新)
ページID 1035537 更新日 令和2年6月8日 印刷
新型コロナウィルス感染症拡大の影響から、離職等により住宅を失った方々を支援するため、下記のとおり市営住宅を提供します。
1.入居対象者
一宮市内に居住している方で、次のいずれかに該当する方
- 離職等により住宅の退去を余儀なくされた方
- 不安定就労者で、ネットカフェなど住居以外で生活を営んでいる等で居住地を失った方
2.入居条件等
(1)使用期間
許可日から3カ月以内。(ただし、状況によって最大1年まで更新可能)
(2)住宅使用料
最初の3カ月は免除。4カ月目以降は各住宅の最低家賃に30%減免した額。(敷金不要)
(3)駐車場使用料、光熱水費、共益費
入居者負担
3.受入れ住宅
内割田住宅・東川原団地・島村住宅・冨田団地のうち各2戸
4.申込方法
先着順受付
5.受付時間及び場所
午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び休日を除く)
本庁舎7階 市営住宅管理事務所(73番)
6.提出書類
印鑑をご持参のうえ、以下の書類をご提出ください。
(1) 申請書及び誓約書(受付場所にて配布)
(2) 入居を希望する世帯全員の住民票の写し(省略のないもの)
(3) 離職等により住宅を失ったことが分かる書類(解雇通知等)
※不安定就労者(ネットカフェ居住者)の場合は申立書が必要
7.問い合わせ先
市営住宅管理事務所(一宮市役所本庁舎7階)
電話:0586-28-8649 [直通]
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このページに関するお問い合わせ
住宅政策課 居住支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7011 ファクス:0586-73-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。