3密対策リフォーム等補助金について(10月以降取組分)【受付終了】
ページID 1037575 更新日 令和4年10月20日 印刷
申請の受付は令和3年3月5日(必着)にて終了です。
これ以降の申請については受理できませんのでご承知おきください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、自主的に3密を作らない取り組みを実施し、厳しい状況下においても営業を継続することで市民生活を支える事業者を支援します。
※9月以前の取組分についての受付は終了しております。また、9月以前の取組分について、申請し交付決定されている場合は、10月以降の取組分は申請できませんのでご承知おきください。
1 対象者
市内に事業所を有する中小法人等(資本金10億円未満)、小規模事業者、個人事業主などの事業者
【対象外】
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合
- 市税の未納がある場合
- 申請及び交付の時点で事業実態がない場合
2 補助対象経費
新型コロナウイルス感染症の影響を緩和・克服するために、次のような取り組みを実施したことに要した経費(注1、2)。
ただし、補助対象経費の総額が3万円以上の場合に限ります。
(注1) 国や他団体の補助金等の対象になった経費は対象外とします(例:日本商工会議所「持続化補助金」)
(注2) 消毒液・ビニール手袋・マスクの購入費などの衛生用品やテイクアウト用容器・割り箸・おしぼりなどの消耗品の購入費用は対象外です。
補助対象となる3密対策リフォーム等の取組内容
- テイクアウトに必要な設備の導入
- 待合室の整備
- お客様用手洗い場の設置
- 窓・網戸や換気扇などの換気設備の設置
- 飛沫防止フィルムの設置や個室化するため間仕切りの設置
- ソーシャルディスタンス確保のための工夫
- セルフレジの導入・キャッシュレス化(初期投資にかかる経費のみ)
- 非接触型検温計の購入、検温システムの導入
- その他、3密対策として市が認めるもの※
※例として、空気清浄機や除菌コートなど、新型コロナウイルスに有効(0.1マイクロメートル(100ナノメートル)のウイルス除去機能を持つもの)なものであること。申請の際、メーカー、型番、効果が確認できるもの(カタログなど)を添付してください。
補助対象の期間
令和2年10月1日から令和3年2月28日の間に実施かつ支払い済みの経費
3 補助金額
補助対象経費に2/3(補助率)を乗じて得た金額(1,000円未満は切り捨て)
4 限度額
1事業者あたり20万円(申請は1回限り)
※9月以前の取組分の申請・交付決定済みの事業者は対象外となります
5 申請方法
郵送(簡易書留など郵便物を追跡できる方法)
※メール、持参による申請はお控えください
6 申請手続き
(1)提出先
〒491-8501(住所の記載は不要) 一宮市経済部商工観光課「3密対策リフォーム等補助事業」担当
(2)受付期間
令和2年12月1日(火曜日)から令和3年3月5日(金曜日)(必着)まで
(3)提出書類
「一宮市3密対策リフォーム等補助金交付申請書兼請求書(様式第1)」を記入の上、次の添付書類を添えて提出してください。
添付書類 | 内容 |
---|---|
事業所の所在地や事業内容を 記した書類の写し |
【法人】登記事項証明書又は法人事業概況説明書 【個人】開業届又は直近年の確定申告書(市民税県民税申告書) |
事業活動に必要な許認可を受けている ことが分かる書類の写し【該当する場合】 |
営業許可証など |
振込先口座の分かる書類 | 通帳やキャッシュカードの写し |
取り組み内容が分かる書類 | 写真、HPの写し、図面・設計書・見積書の写しなど |
支払いを証明できるものの写し | 領収書、レシート、請求書と支払・振込伝票など |
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【word】一宮市3密対策リフォーム等補助金交付申請書兼請求書(様式第1) (Word 106.0KB)
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【PDF】一宮市3密対策リフォーム等補助金交付申請書兼請求書(様式第1) (PDF 118.2KB)
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【記入例】一宮市3密対策リフォーム等補助金交付申請書兼請求書(様式第1) (PDF 634.3KB)
(4)その他
- 審査の結果、補助金の交付決定をしたときは、後日、交付決定通知書を発送の上、指定口座へ振り込みます。
- 提出された書類は返却できません。
- 交付決定後、対象要件に該当事実や不正等が発覚した場合は、支給決定を取り消し、補助金を返還していただきます。
- 取り組みを実施に際しては、必要な許認可等を取得した上で実施してください。
- 申請により得られた情報は、本業務以外に使用することはありません。
7 Q&A
Q1:本店所在地は一宮市内ですが、事業所(店舗)は一宮市内にありませんが対象になりますか?
A1:一宮市内に事業所がない場合は対象外です。
Q2:家庭(家族)で使用するものは対象となりますか?
A2:事業用・お客様用でないため、対象外です。
Q3:テイクアウトを開始するため、カウンターを新設し、テイクアウト用の容器を購入しましたが全て対象になりますか?
A3:カウンターは対象になります。容器・割り箸・おしぼりなどの購入については、消耗品となるため対象外となります。
Q4:テイクアウトを始めたことで増えた光熱水費は対象になりますか?
A4:3密対策を行ったことで増えてしまった光熱水費は、対象とはしておりません。
Q5:セルフレジを導入したところ、毎月経費がかかるようになりました。この分は対象になりますか?
A5:初期投資にかかる経費は対象です。しかし、導入後に毎月発生する運用経費は対象になりません。
Q6:市内で飲食店を2店経営しています。それぞれ申請できますか?
A6:店舗ごとの申請はできません。申請は、1事業者1回限りでお願いします。
Q7:対象者は資本金10億円未満の中小法人等と記載がありますが、医療法人ですが対象になりますか?
A7:対象となります。資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象としており、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象としております。
Q8:検温計を購入しましたが、消耗品費となるのでしょうか?
A8:検温計などの機器は、消耗品ではありませんので申請できます。なお接触タイプの検温計は対象外となります。
Q9:対策を実施するために必要な材料をインターネットショッピングで購入したため、領収書がありません。そのサイト上の注文履歴を印刷したものでいいでしょうか?
A9:添付書類「支払いを証明できるものの写し」として、購入品目・数量・購入金額・購入者・購入日(支払日)などが確認できるページを印刷したものを添付していただければ結構です。
Q10:飲食店を経営しています。このたび、テイクアウトサービスを始めるため、新たに冷蔵庫を購入しました。この購入費は補助対象となりますか? なお、購入した冷蔵庫には、テイクアウト用材料のほかに、店内提供用の食材などの保管にも使用しています。
A10:テイクアウトを開始するため、新たに購入された冷蔵庫の購入費は対象とさせていただきます。しかし、他の業務(店内提供食材の保管)でも使用されてますので、3密対策リフォーム等補助事業の補助対象経費としては、テイクアウト用材料の保管としての使用割合に応じた金額を加算することとさせていただきます。
(例)冷蔵庫の購入費 30万円、テイクアウト用材料の保管としての使用割合がおおよそ80%(20%は店内提供用食材の保管として使用)の場合。
⇒3密対策リフォーム補助事業「補助対象経費」への加算額は、30万円×80%=24万円です。
※他の業務にも使用することができる汎用性のある設備に関する費用は、その使用割合に応じた金額を補助対象経費に加算することとします。申請時にその使用割合を補足してご記入してください。
Q11:診療所(内科)を営んでいます。感染予防対策として、「換気システムの導入」、「検温システムの導入」と「患者用マスクや消毒液を購入」に取り組みました。一宮市3密対策リフォーム補助に対しては「換気システムの導入」について申請し、「検温システムの導入」と「マスク・消毒液の購入」は今後制度化される予定の愛知県補助制度に対して申請しようと考えております。この場合、両方の補助を受け取ることができますか?
A11:同一の取り組みについては、愛知県と一宮市の両方の補助金を受け取ることはできません。しかし、ご質問のように、別々の取り組み内容であれば、それぞれの補助制度に対し申請していただくことができます。
ただし、一宮市3密対策リフォーム等補助事業の補助金額(補助率2/3、上限20万円)と、愛知県が今後制度化する補助制度では、補助金の範囲が異なる場合があります。愛知県の補助制度をご確認の上、申請していただくとよろしいかと思います。
8 参考情報
- 【内閣官房】業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(新型コロナウイルス感染症対策)(外部リンク)
- 【愛知県】新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン及び感染症対策リスト(事業者様向け)(外部リンク)
- 【愛知県】医療機関・薬局等における感染拡大防止対策等支援事業(医療機関院内感染防止対策事業費補助金の交付申請)(外部リンク)
- 【愛知県】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)(外部リンク)
- 【愛知県】新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む「安全・安心宣言施設」について(PRステッカー・ポスター)(外部リンク)
新型コロナウイルス関連の給付金・補助金を装った詐欺にご注意を!
- 申請代行のために県・市職員等が訪問することはありません。
- ATM操作や、手数料負担を求めることはありません。
- キャッシュカードの暗証番号をお聞きすることはありません。
このページに関するお問い合わせ
商工観光課 「3密対策リフォーム等補助事業」担当
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-85-7436(ダイヤルイン) 平日9時~17時(12時~13時を除く)
メール:shokokanko@city.ichinomiya.lg.jp
(電話での回答を希望の方は、電話番号をご記入ください)
※感染防止対策のため、以下の点についてご了承いただきますようお願いします。
- 上記の専用回線を設けますが、応対職員の3密防止のため本数を最小限としており、お待たせする場合があります。また、専用回線以外では応対しかねます。
- 問合せ内容を、あらかじめ整理していただけますと幸いです。
- 窓口混雑防止のため、来庁でのご対応(申請、相談)はいたしかねます。
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