住民票所在地以外での接種について

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ページID 1041207  更新日 令和5年9月29日 印刷 

やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種について

 新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。

 ただし、やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」という。)を受けることができます。

※前の接種回の際に、住所地外接種届を提出した方が、次の接種回にも住所地外接種を希望する場合は、再度届け出が必要です(前の接種回の時の届出済証は流用できません)。

やむを得ない事情があり、住民票所在地において接種を受けることができないケース

 やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができないと考えられるケースは、以下のとおりです。

  1. 出産のために里帰りしている妊産婦
  2. 単身赴任者
  3. 遠隔地へ下宿をしている学生
  4. ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準する行為の被害者
  5. 入院・入所者
  6. 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  7. 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
  8. コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  9. 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  10. 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  11. 災害による被害にあった者
  12. 勾留又は留置されている者、受刑者
  13. 国又は都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
  14. 職域接種を受ける場合
  15. 船員が寄港地等で接種を受ける場合

※5~15に該当する方や市町村に対して申請を行うことが困難な人は接種を受ける際に医師に申告を行うなどにより、以下の申請を省略することができます。

申請方法

住民票所在地が一宮市の方で、他の市町村で接種をする場合

 住民票所在地が一宮市の方が一宮市以外で接種を希望する場合は、接種を行う医療機関等がある市町村に事前に届出を行う必要があります。詳しい申請方法は接種を行う市町村へご確認ください。

住民票所在地が一宮市以外の方が、一宮市で接種をする場合

 住民票所在地が一宮市以外の方が一宮市で接種を希望する場合は、一宮市に事前に電子申請または届出を行ってください。具体的な申請方法などは以下のとおりです。

(1)電子申請

パソコン・スマートフォンなどで下記「一宮市簡易電子申請システム」にアクセスして、必要事項を入力してご申請ください。

(2)窓口申請

 住所地外接種を希望する方は、下記申請先に「住所地外接種届」および「接種券」をご持参ください。
 記載内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を交付します。

【申請先】
〒491-0076 一宮市貴船町3丁目2番地 一宮市中保健センター 新型コロナワクチン接種推進室

(3)郵送申請

 住所地外接種を希望する方は、「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し」および「84円切手を貼った返信用封筒」を添付し、下記申請先に郵送してください。
 記載内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。

届出書式

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このページに関するお問い合わせ

新型コロナワクチン接種推進室
〒491-0076 愛知県一宮市貴船町3丁目2番地 中保健センター
電話:0586-72-1389 ファクス:0586-72-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。