乳幼児(生後6カ月~4歳)の方への新型コロナワクチン接種のご案内

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ページID 1053074  更新日 令和5年5月8日 印刷 

接種券は、接種を希望される方へ発行します。 

新型コロナワクチンの接種は強制ではありません。接種により得られる効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者(親権者または後見人)の方の意思に基づいて、接種を受けるかどうかご判断ください。
※乳幼児に対しても接種の努力義務が適用されることとなりますが、接種はあくまでも保護者の意思で受けていただくものであることに変わりありません。

対象者

次の両方を満たす方

  • 接種日に一宮市に住民登録がある方
  • 1回目の接種時に生後6カ月から4歳までの方

※乳幼児用ワクチンを1回または2回接種後に5歳になった場合は、3回目接種まで乳幼児ワクチンを接種していただきます。(接種するワクチンは1回目の接種時の年齢で判断します。)

5~11歳の方は、下記リンク先ページをご確認ください。

実施期間

接種を行う期間は、令和4年10月24日から令和6年3月31日までです。
(実施期間が「令和5年3月31日まで」から延長されました。)

接種を受ける際の費用

全額公費で接種を行うため無料で接種できます

使用するワクチン、接種回数・間隔

ファイザー社の乳幼児(生後6カ月~4歳)用のワクチン(mRNAワクチン)を使用し、合計3回、筋肉内に注射します。

  • 2回目接種は、1回目接種後、原則20日(3週間)以上の間隔で接種してください。【例1】
  • 3回目接種は、2回目接種後、55日(8週間)以上の間隔で接種してください。

〔他のワクチンとの接種間隔〕

  • インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。
  • 前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。【例2】

画像:接種間隔についての例

接種を受ける際の同意

新型コロナワクチンの接種を受けることは強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。16歳未満の方の場合は、原則、保護者の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。

周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

接種までの流れ

以下のような流れで接種を受けることになります。

  1. 一宮市から案内「乳幼児(生後6カ月から4歳)の新型コロナワクチン接種券の発行について」を郵送します。(転入された方を除く。転入された方には転入時に接種券発行についてのチラシを配布)
  2. 接種券の発行を希望する場合は、あらかじめ かかりつけ医などと、他の予防接種との接種間隔等についてご相談の上、接種券発行の申請をしてください。
  3. 接種券発行申請後、接種券が届きます。
  4. 接種医療機関にご予約ください。

接種券について

接種券は、接種を希望される方へ発行します。 
あらかじめ かかりつけ医などと、他の予防接種との接種間隔等についてご相談の上、接種券発行の申請をしてください。

なお、接種の対象者には、申請の案内を送付します。(転入された方を除く。転入された方には転入時に接種券発行についてのチラシを配布)

令和4年10月6日時点で一宮市に住民登録がある、平成29年11月2日~令和4年5月1日生まれの方に案内を10月18日に発送しました。
以降、生後6カ月に到達する方に月ごとに案内を発送する予定です。

案内が届いた方で接種券の発行を希望する方は、あらかじめ かかりつけ医などと、他の予防接種との接種間隔等についてご相談の上、下記の方法でご申請ください。

乳幼児用の接種券の発行申請方法

パソコン・スマートフォンなどで下記「一宮市簡易電子申請システム」にアクセスして、必要事項を入力してご申請ください。

申請の際には、母子健康手帳の「予防接種の記録(1)~(5)」ページの画像添付が必要となります。添付不足がある場合や手帳の記載事項が読み取れない場合は再申請をお願いすることになりますのでご注意ください。

【申請の際に添付していただく母子健康手帳のページ】

母子健康手帳 予防接種の記録(1)(2)

母子健康手帳 予防接種の記録(3)(4)

母子健康手帳 予防接種の記録(5)


上記「一宮市簡易電子申請システム」による申請が難しい場合、コールセンター(0586-52-7755)までご相談ください。
申請書をお送りしますので、郵送またはファクスでご申請ください。

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接種場所について

接種にあたっては、他の予防接種との接種間隔などについて、かかりつけ医とご相談の上、接種を進めてください。

接種の予約をする際は、まず かかりつけ医で接種できるか ご確認ください。

かかりつけ医で接種ができない場合は、下の添付ファイルに記載の市内協力医療機関にお尋ねください。

住民票住所地以外での接種をお考えの方(市外での接種をお考えの一宮市民の方など)

接種を希望する医療機関が所属する市町村への届け出が必要になります。
一宮市民の方が、市外の病院で接種を希望する場合は、一宮市へではなく、病院のある市町村へ届け出が必要です。
逆に他市町村の方が、一宮市内の病院での接種を希望する場合は、一宮市への届け出が必要になります。
(新型コロナワクチン以外の子どもの定期予防接種などで実施している「愛知県内広域予防接種」とは手続きが異なります。)

届け出方法など詳しくは、下記リンク先ページをご確認ください。

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接種当日のご注意

忘れずにお持ちください

  • 接種券
  • 予診票(消えないボールペンで記入してきてください
  • お子様の本人確認書類(健康保険証など)
  • 母子健康手帳(他の予防接種との接種間隔などを確認します。必ずお持ちください)
  • 予防接種チェック表(接種券に同封して送付しますので、必ずお持ちください)
  • 【保護者が同伴できない場合】新型コロナワクチン接種委任状
  • おくすり手帳(お持ちの方)

原則、予診・接種に同席ができる保護者の同伴が必要です

保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。保護者でない方が同伴する場合は、保護者自署による「新型コロナワクチン接種委任状」が必要です。

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接種後のご注意

 接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとってください。

副反応が疑われる症状が生じた場合

  1. まずは、かかりつけ医など身近な医療機関を受診してください。
  2. 診察の結果、専門的な対応が必要だと医師が判断した場合は、専門的医療機関が紹介されます。(専門的医療機関を受診するためには、かかりつけ医など身近な医療機関を受診した上で、医師からの紹介を得ることが必要です。)

愛知県では、新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状を示した方への対応について、県内10カ所の専門的な医療機関の協力を得て、かかりつけ医など身近な医療機関で専門的な対応が必要と判断された場合、接種を受けた方が専門的な医療機関を円滑に受診できる体制が確保されています。

ワクチン接種の効果や副反応などに関する問い合わせは、下記の愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口へご相談ください。

愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口
052-954-6272(午前9時~午後5時30分)
【夜間・休日専用】052-526-5887(【平日】午後5時30分~翌午前9時【土曜日、日曜日、祝日】 24時間体制)

接種したことにより健康被害が生じた場合

 接種により健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった場合や、障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
 詳しくは、厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

愛知県新型コロナワクチン副反応等見舞金

愛知県では、接種後に副反応を発症した方に対して、医療機関で治療を受けた際の医療費等の経済的負担の軽減を図るため、県独自の「新型コロナワクチン副反応等見舞金」を支給します。詳しくは、下記リンク先の県ウェブサイトをご確認ください。

なお、新型コロナワクチン副反応等見舞金の申請にあたっては、予防接種健康被害救済制度の申請が必須となりますので、事前に新型コロナワクチン接種推進室(0586-72-1389)にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

新型コロナワクチン接種推進室
〒491-0076 愛知県一宮市貴船町3丁目2番地 中保健センター
電話:0586-72-1389 ファクス:0586-72-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。